これって詐欺ですか?

アカウント売買について(ゲームのアカウント売買RMTとかファンクラブの名義貸しとか)
法律関係に少し興味があり、規約違反と法律違反の違いについて知りたいです。 例えば、アカウントを売りたい人と買いたい人がTwitterなどで知り合い、取引開始→個人情報交換→金銭のやり取り→アカウント(登録情報)渡す→ログイン情報買い手管理(売り手はその時点でそのアカウントに関与できない)→買い手が売り手と連絡がつかず詐欺だと注意喚起をする
という事例がかなり見受けられるのですがこの場合、買い手が詐欺だと被害届、または訴えたら詐欺に該当するのでしょうか?
個人情報が架空だった場合は証拠不十分になるでしょうか。
この場合は例えば、規約違反ですが転売チケットの取引でお金を払ってチケットをもらったが気に入らず、相手を晒す、警察に行くということと同義でしょうか?
規約違反と法律違反の違いはなんでしょうか?

アカウントのやり取り後、アカウントが使えないということだけであれば契約不履行となりますが、直ちに詐欺とはいえません。
詐欺には相手を騙すという故意が必要ですが、これが当初から売り手にあれば詐欺になりえます。

規約違反とは当事者が決めた約束違反であり、法律違反ではありません。
ただし、約束違反であっても損害賠償等はできます。
一方法律違反とは明確に法律に規定がある条文に反することをいいます。

たとえば、交通事故などのケースで、赤信号を渡ってはいけないのに渡ったら道路交通法という法律違反になります。
また、車を売買して●●日までに引き渡すと契約書に書いてあるにもかかわらずこれをしなかった場合は規約違反となります。

民事上の責任であれば大体は規約違反が問題になることが多いですが、規約違反が同時に法律に違反することもあります。