マッチングアプリでのトラブルに関する相談及び対処について
具体的な投稿内容にもよりますが肖像権侵害や名誉毀損等で開示及び削除が認められる可能性はあるかと思われます。 開示請求までを考える場合、ログの保存期間の関係があるためなるべくお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
具体的な投稿内容にもよりますが肖像権侵害や名誉毀損等で開示及び削除が認められる可能性はあるかと思われます。 開示請求までを考える場合、ログの保存期間の関係があるためなるべくお早めに弁護士にご相談されると良いでしょう。
>・名前を出さずに「こういう人がいて弁護士とのやり取りなども放棄した」等とSNSでアナウンスするのはまずいでしょうか? 状況などからみんな推測できるかもしれません。 名誉棄損罪が成立する可能性があるので、全くお勧めできません。やめた...
「変更する理由が分からない、今までそれでやっていたのに急に変更して、その発表の仕方が詐欺のように感じた。前の作成の方の方が良かった。これ以上変なように曲げるのであれば名前を変えるか作成の方を戻すか変更をしないでほしい。お金が勿体なかっ...
私が得をしたい、などではなくどうしても許せなくてお金がかかってもいいので民事訴訟を検討していますがこのような状況で可能でしょうか? 弁護士事務所に相談に行っても徒労に終わらないでしょうか? →民事訴訟をすること自体は自由です。ただ、...
そこまで危惧するのであれば、相談した具体的な弁護士名を相手に伝えることは慎重になった方がよかったと思います。 弁護士に対するクレームで相手方から「お前(=弁護士)がこうアドバイスしたと聞いたぞ!どういうことだ!」とクレームの電話がかか...
可能です。職務上請求において戸籍についても調査をする事ができます。ただ、委任事項と無関係な調査は行えませんので、戸籍を調査する必要があれば、弁護士をであれば調査が可能となります。
具体的に言うと、女性の顔写真を「この人可愛い」などと言って他人に送ってしまったということです。 →そういったことであれば逮捕されないでしょうから、その点についてはご安心ください。
弁護士が受任するなら、弁護士に任せたほうがいいでしょう。 相手との直接連絡をしてはいけません。 身内に連絡すれば、不法行為になるので、相手は慰謝料支払い義務を負いますね。 また、無登録営業なので、貸金業法に違反するため、警察に相談する...
身に覚えがないのに開示請求の意見照会書が届くことあるのでしょうか? →例えば、知らない人が勝手に相談者様契約のワイファイを利用して記事を投稿していた場合、あり得るでしょうが、あまりそういったことは起こらないでしょう。
起訴されません。「住所の虚偽があった場合は詐欺罪」云々とありますが、詐欺罪にはなりません。 一切かかわらないことが一番です。
【弁護士に相談中】とのことで、仮に依頼はしていない状況だったのであれば、通常、弁護士は、受任していない相談者より、受任中の依頼者の事件処理を優先せざるを得ませんので、レスポンスがある程度遅いのは致し方ないところではあります。 一方、...
DMの内容によるとしか申し上げられません。 AさんのDMの内容が守秘義務違反や個人情報保護法違反の内容だった場合、その共犯やほう助になる可能性がないとは言えません。 また、Aさんの話の内容が他人の名誉を棄損する内容だった場合、Bさんや...
>こんな理不尽な依頼でも興信所や弁護士は受けるのでしょうか? それぞれの判断によりますが、事情や意向を踏まえて依頼を受ける場合もあると思います。 なお、「手当」というのが贈与であった(と証拠上明らかである)場合は返還請求は認められな...
Googleのサジェストの削除についても、弁護士に依頼すれば可能なケースもございます。当該記事の削除を含め一度弁護士にご相談されると良いでしょう。 弁護士へのご相談に関しては、利益相反となるケースでなければ、裏垢をしていたという理由...
ご質問ありがとうございます。 相手にどのような請求をされているかによりますが、 相手が、「関われない」と言っているのであれば、 今後は、訴訟等、裁判上の手続を取ることをご検討いただくといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得ますが、犯罪として刑事責任を問えるかという点についてはなかなか難しい部分があるかと思われます。
一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。 ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊...
>相手の意図がわかりません これまで関係性のあったご相談者が想像も付かないのであれば、なおさら外部からそれを推測するのは困難ですが、 ご相談者に対してであれば、相手にとって有利な条件を引き出せたかもしれないが、代理人(弁護士でしょう...
貴方が発注者、相手方がツール制作の請負をし、下請業者に業務委託等をしたという関係性かと推察されます。 貴方と相手方との間の契約書の内容など詳細な事情を踏まえて検討する必要があるかと思いますので、弁護士に個別に相談なさった方がよいように...
>代理人をだれか立てて欲しいと頼んだ所、家族等は困るからと言うので弁護士でも依頼して欲しいと話した >のですが、代理人を依頼する必要は無いはずと言ってきます。 >公正証書を作成する時は、こちらだけで大丈夫なのでしょうか? 債権者・債...
①意見照会書が届くまで約2.3ヶ月かかると聞きますが、家族に弁護士がいる等の場合はトントン拍子に話が進み、意見照会書が早く届く可能性は高いのでしょうか? →家族に弁護士がいるかどうかは関係ないでしょう。 ②証拠としてスクリーンショッ...
警察が捜査を開始するなら、捜査状況をみてから、損害の請求を考えるといいでしょう。 警察も被害の回復には、協力してくれるでしょう。 地元弁護士にも相談されたほうがいいですね。
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。
結論は同じです。答えは変わらないと思います。
アカウントを行った相手が訴訟相手であることの証明が不十分だと、否認された場合立証が不足する可能性があるでしょう。 その場合、請求が棄却される可能性があるかと思われます。 ③に関しては、具体的な投稿内容次第のため、公開相談の場では回...
どうしても捜査機関の対応次第ですので、ぼんやりとした回答内なりますが、あくまで可能性としては高くないとは思いますが、絶対ないとは言えないでしょう。
1,告訴なければ捜査しないですね。 2,警察が告訴を進めることはないですね。 3,著作権者から1回は警告するのが普通ですね。 あなたは、大丈夫でしょう。 気にしなくていいでしょう。
あなたには未成年者の画像のやりとりという認識がないので、事件性はないですね。 逮捕はまったくないです。
実際の投稿内容からどこの誰についてのものかがわかるものであったのであれば、名誉毀損やプライバシー権侵害、名誉感情の侵害となり得、開示請求が認められる可能性があるでしょう。
相手方が18歳未満だとすると 青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い 児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される が考えられます。 警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差...