勝手な身内への嫌がらせ

お金をSNSを通じて借りました。
その際に、親戚の連絡先も知りたいと言われ教えた所、お互いに返済など話し合いして決まっているのに、知らないところで勝手に親戚に連絡されていました。その他にも、親戚に手紙を出して確認したい等言ってきます。親戚は連帯保証人も何もなっていなく、怒っているのですが法律に疎く、何か訴える事は出来ないのかと言っています。訴える事は出来るのか、また何罪に当たるのか知りたいです。

プライバシー権の侵害として慰謝料請求が認められる可能性はあり得ますが、犯罪として刑事責任を問えるかという点についてはなかなか難しい部分があるかと思われます。

訴える事は出来るのか、また何罪に当たるのか知りたいです。
→プライバシー権侵害で訴える事自体は可能ですが、訴えるコストの方が高くつく可能性があるでしょう。また、現状では犯罪に該当するとは言い難いでしょう。ただ、相手方が、相談者様の借金の事実を、親戚だけではなく不特定または多数人に対し言いふらすような素振りを見せるのであれば、それは名誉に害悪を加える旨を告知するものとして脅迫に該当する可能性があるでしょう。