児童ポルノ製造について

1年前にTwitterのdmで見せ合いをしたいと募集をしていた方に金銭を払い、そこで見せ合いではなくその子が自慰行為している動画が送られてきました。一応その際に未成年では無いかの確認をしており18歳以上と回答されていたのですが、この場合でも逮捕される可能性はありますでしょうか?
また万が一未成年だった場合未成年と知らなかったのですがこの場合でも逮捕の可能性はありますか?

また送られてきた動画はすぐに削除しているのですがこの場合でも逮捕の可能性はありますか?

相手方が18歳未満だとすると
  青少年条例違反(わいせつ行為) 青少年と知らなくても処罰される地域が多い
  児童ポルノ製造罪 児童と知っている場合のみ処罰される
が考えられます。

 警察に知られれば、重い児童ポルノ製造罪の捜索差押令状を取って捜査を始めると思います。
 逮捕されることもあって、児童と知らなかったと弁解することになります。

ありがとうございます。
本当に18歳以上だった場合にも逮捕の可能性はありますか?
また今回の場合だとその場で動画を撮って送られたというよりは元々あった動画を送ってきたという感じだったと記憶しているのですがこの場合も製造の罪になりますか?