パパ活でのお手当返金脅迫についての相談

パパ活で会っていた人に今までのお手当(お互い合意の上でいただいたお金)を返さないなら興信所を使って身元特定するしそのうち家に内容証明が届くと言われたのですが脅しでしょうか? 私が返さないといけない義務はないと思うので、私が納得できるように説明してくださいと送ると後は弁護士に任せますと言われましたが、自分で自分が理不尽なこと言ってるの分かってますよね?ストーカー気質っぽくて怖いのですが、こんな理不尽な依頼でも興信所や弁護士は受けるのでしょうか?

>こんな理不尽な依頼でも興信所や弁護士は受けるのでしょうか?

それぞれの判断によりますが、事情や意向を踏まえて依頼を受ける場合もあると思います。
なお、「手当」というのが贈与であった(と証拠上明らかである)場合は返還請求は認められないと考えられる一方、仮に、相手方の言い分が贈与ではなく貸付であったというものである場合は、貸付の経緯、貸付の主要な目的が貴方との肉体関係継続にあったかどうかなどの事情次第で、相手方の返還請求権が肯定され得ます。