SNS上での喧嘩に関する法的質問について
地元の知り合い同士(A=私、B=知人)がSNS上で喧嘩し提訴するとなった場合の質問です。
SNSは学校でフォローしあい、卒業後10年以上交流しておりません。
①.SNS上は個人情報を載せておらず、喧嘩したスクリーンショットを保管していたとします。
住所と氏名は分かってても、開示請求をせずにIPアドレスやプロバイダの情報が無い状態(アカウント=提訴相手)と証明出来ない場合、証拠不十分で却下になるのでしょうか。
②.裁判所が訴状を受理し判決まで進んだ場合、①の状態では棄却になるのでしょうか。
③.Bとリプライで喧嘩をした際はバカなど侮辱するような言葉は使っておりませんが、Bをブロックし一切関係無いフォロワーと愚痴を零す中で名指しをせずに社会不適合者と言ってしまいました。これに対して同定可能性は認められ侮辱になるのでしょうか。
④.③の内容で開示請求は通るのでしょうか。
ネットリテラシーを軽んじた結果だと大変反省しております。
ご教授頂ければ幸いでこございます。
アカウントを行った相手が訴訟相手であることの証明が不十分だと、否認された場合立証が不足する可能性があるでしょう。
その場合、請求が棄却される可能性があるかと思われます。
③に関しては、具体的な投稿内容次第のため、公開相談の場では回答が難しいかと思われます。
ご不安であれば、個別に弁護士にご相談されると良いでしょう。