一般人のいいねが名誉毀損罪に問われる可能性
Twitter上での私の言動が名誉毀損であると指摘されました、ツイート内容ではなくそのようなツイートに対してのいいねが問題だそうです。議員のような影響力がある人間でなく、一般人がいいねを行なった場合でも罪に問われることはあるのでしょうか?
一般の方が行った場合でも、論理的にはリスクとして名誉毀損として損害賠償が認められる可能性はあります。
ただ、いいねによる損害賠償を認めた事例は議員でありフォロワー数も多いという個別事情、批判的な投稿を繰り返していたという事情等の特殊な事例ですので、かかる判決が広く一般的に適用されいいねによる損害賠償が広く一般的に認められる可能際は低いかと思われます。