賃貸物件の設備故障トラブルでの対処法

契約内容にもよりますが、給湯器がなく住み続けるのが難しいのであれば損害賠償や解約等ができる可能性もあります。契約書をお持ちになって弁護士にご相談されることをお勧めします。

違約金の支払いについて

法律上は決まりがないのであくまで交渉次第となります。納得がいかないのであればもう一度話し合いをするしかないと思います。

立ち退き請求について

まずは、転居するのに一体いくらかかるか、計算するといいでしょう。 それに、転居にともなう諸手続きの煩雑さや、社会関係、人間関係など 居住利益の喪失などの損害感も加味して算出するといいでしょう。

実家に居住し続けることについて、実父と揉めています。

成人として独立している場合、基本的には、実の親子であっても赤の他人であっても変わりはありません 元々どういう約束で今の家に固定資産税のみで住むことになったのか、ということが結果に影響します (したがって、この場で確定的なアドバイスをす...

増築された塀は既存も含めて一体とみなし、塀一体の建設年を、最後の部分が建設された年と判断できるか?

説明の便宜のため、従前から存在した塀を「A」、増築された塀を「B」と表記いたします。 まず、質問者様のおっしゃるとおり、AとBの境界線上に線が残っており明確に区別することができるとしても、AとBが結合して一体となっているのであれば、法...

期日呼出状とゆう書類

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 呼出状が届いた際に、「訴状」というタイトルの書類が同封されていなかったでしょうか? 裁判書から届いた書類であれば、大家が相談者様に対して居住物件の明渡しを求めるべく提起した裁判の期...

合意書締結の対応について

相談1及び2について 立替金の支払請求され、それについて合意書の締結を求められているものと思われますが、このまま平行線となり、相手方が支払に応じず、例えば、時効が成立すれば、請求できなくなります。 相談3について 一般的に認められ...

賃貸契約解除通知書について

タイトルだけからは判断がつきかねますので、書類の控えをお持ちになって、直接ご相談に出向かれて下さい。控えがなければ、取り寄せる必要がありますので、相談の際にその旨おっしゃって下さい。また、内容によっては、滞納発生までに意思表示の撤回等...

立ち退き依頼が届いた

借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶をしようとしても、当然に認められるわけではなく、解約や更新拒絶に「正当の事由」が存在する必要があります。  賃貸人側が退去を求める理由と...

マンション住人トラブル

見積もりを精査することになりますね。 水漏れと相当因果関係が認められるかを精査して、是は是、 非は非ですね。 父親のパーキング費用は非になるでしょう。

家賃滞納による退去について

滞納額や経緯によっては、立ち退かなくて済む可能性もあります。また、解除が認められ、立ち退かなくてはならない場合でも、裁判を経ての強制執行となります。ですので、数か月から半年くらいは事実上の猶予があります。裁判で和解して、今後の支払を確...

何かいい解決策はありますか?

住民票を移していれば次の住民票をたどることで居場所を突き止め裁判をすると言う方法が考えられます。ただ費用は掛かる上にどこまで回収できるかは相手の資力によります。

義実家に住み続ける方法を教えて下さい。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様としては、居住を継続する正当な権限として、まず、毎月の10万円の支払いを実質的に賃料支払と捉えて、賃貸借契約が成立していると主張することが考えられるでしょう。 また、追記い...

退去時の原状回復費用について

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 退去時のフローリングの状況など詳細を見ていない前提ですので、一般論になりますが、相談者様の過失に基づく損傷の範囲が挙げていただいた程度であれば、裁判上、フローリング全面の上貼りにか...

大学継続と家出について

1,可能ですが、入学金、授業料の減免については、各大学に 問い合わせてください。 2,名義預金は、実質でみるので親の預金になります。 したがって、難しい。 口座を新たに作ることになります。 3,返す義務はなく、窃盗にもなりません。 内...

賃貸物件入居者の町内清掃不参加料への法的義務

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 町内会はあくまで任意の団体であり、加入するかどうかは個人の自由であるところ、加入した人は町内会が定める規則を遵守する義務がありますが(ただしあまりに不当、不合理な規則は除きます)、...

書面の法的効力と企業側の一方的な通達に関して

契約の成立には、「内容の確定性」が要件になりますので、一般には、「今後何でもやります」との合意のみでは、相手方が拒否した場合に、具体的に何をするのか明らかでなく、法的に契約の成立による履行を求めることは困難であると考えられます。

塀の地中部分の基礎越境は時効取得出来ないのでしょうか

詳細な事実関係をお聞きしていないので断言はできませんが、相手方の主張は①〜③いずれも筋が通っているように思われます。 おそらくですが、相手方は弁護士の助言を受けて行動しているものと思われます。 そのため時効取得をご主張されても勝ち目...

家賃滞納による明渡し訴訟について。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ①書類の通りだと、訴状到着時点で既に記載されている金額は支払い済みだがどうなるのか →支払済みであり、かつ滞納を全て解消すれば、その旨を反論書面に記載す...