前入居者が付けた汚れだと証明できない場合、賃貸の退去時クリーニング代金は支払わないといけませんか?
入居時に記載したという汚れがある部分について書面の所在も問題となりますが、原状回復についてどのような取り決めが賃貸人側となされてきたかの確認も必要となります。 お姉様は、賃貸借契約書などはお待ちでしょうか。お待ちであれば、内容を確...
入居時に記載したという汚れがある部分について書面の所在も問題となりますが、原状回復についてどのような取り決めが賃貸人側となされてきたかの確認も必要となります。 お姉様は、賃貸借契約書などはお待ちでしょうか。お待ちであれば、内容を確...
仲介手数料は、契約成立で発生のところが多いかと思います。 ただ、業務としては、仲介相手を探して、条件を決めて、契約して、決済への協力までというのが多いでしょうから、決済の立ち合いまでしてない点をとらえて交渉するかですね。
そうですね、弁護士に依頼した場合、通常は弁護士が裁判所に代わりに出廷することになります。
相当な価格での売却なら問題ありません。 購入者が、法人でも個人でも、価格は変わりません。 依頼している弁護士に相談しながら進めるといいでしょう。
>無断で部屋の鍵を付け足しました。 >この行為は違法性があると思いますが、どうでしょうか? どのような鍵をどこに付け足したのでしょうか?
改善を求めることが苦痛という事実だけでは、犯罪に該当する部分は無いように思いました。 強いていえば、「虚偽告訴罪」(刑法172条)というものがあるので、 「何も犯罪が起きていないのにワザと警察に嘘をついて通報している。」 という主張を...
その録音録画記録次第ですが、警察での対応以外では民事上の損害賠償や差し止め訴訟も可能でしょう。 刑事と民事との両面で対処していくことになるかと思います。
ただちに応じる必要はありません。 上げ幅が大きいですね。 保留すればいいでしょう。 あるいは、次回更新時に検討するとかでしょうか。
防犯カメラの設置が功を奏したのでしょう。 その後、音沙汰がないことから、自戒したのでしょう。 弁護士の立場からは、特に申し上げることはありません。 現状維持でよろしいと思います。
賃貸人依頼の仲介の不動産業者ということですかね。 いずれにしても、更新賃貸借契約書の記載が重要と思います。 一度面談の上で正式に弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
日照権の問題は、かなり判断が困難な問題です。 住居として日照が制限されるのは、ある程度やむを得ない(受忍すべき)という部分がありますが、田の場合は、日照が不可欠なので、場合によってはある程度の主張ができる可能性があります。 通常は、そ...
相当額なら、法的な支払い義務がありますね。 あなたが利用できなかったことによる、損害を試算してみるといいでしょう。 算定可能なら、損害として請求していいですよ。 これで終ります。
そうですね。かなり違います。一度弁護士に直接相談して聞いてみるといいでしょう。 弁護士によっては受任を拒否されることもありますので、念のため。
存在しない慰謝料であっても請求すること自体は可能なので、隣人との関係性次第では、請求される可能性も全くゼロとは言い切れません。 しかし、住居侵入の慰謝料相場が10万円前後であること、そもそも住居侵入にあたらない可能性が高いこと(後述し...
契約不適合責任に関する売買契約書の約定を確認する必要があります。 井戸の埋め戻しが不十分で、埋め戻し部分が陥没していて、そのままでは建物を建設できない、その他の部分も地盤が軟弱で、地盤改良工事をしなければ建物を建設できないというので...
仲介業者に対する調査義務違反による損害賠償請求、管理会社に対する不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。 仲介業者については、管理会社に問い合わせはした(きちんと細則を確認しなかった管理会社が悪い)という反論が予想されます。 ...
おっしゃるとおり、マンションのベランダは共用部分ですので、隣家の区分所有者が、管理組合の承諾なく、勝手に排水路を塞ぐというのは共用部分の管理上問題があるように思います。本来管理組合・管理会社が厳正に対処すべきと思います。 それによっ...
シェアハウスの場合、定期借家契約を結んでいることが多いですが、ご相談者様のケースでは、賃貸借契約書が存在しないのですね。 その場合、ご相談者様の専有する貸室があるのであれば、借地借家法の適用がある建物の普通賃貸借契約であると主張する...
更新約定が、法定更新、合意更新に関わらず、と記載されているなら、法定更新でも 支払い義務はありそうですね。 更新料の消滅時効は5年です。 請求が来たら対処すればいいでしょう。 立ち退き要求は通らないし、まとめて払えも通りませんね。
日本では、買主は手付放棄、売り主は手付倍返しで、契約を解除できるのが、 通例です。 フィリッピンとは、考えが違うようですね。 だから、弁護士に見てもらったほうがいいと言っています。 書類は英語でしょうから、正確な訳文が必要ですね。
残念ながら、法令上建築できない土地というのは存在します。 当該土地がそうであれば、建築(購入)はあきらめたほうがよいと思います。
ベッドを置いていたことによりその部分が変色したと思われますが、普通に使用していただけなのにこれは請求の対象になるのでしょうか? →通常損耗(通常の生活で不可避的に発生する汚れや傷み等)について、その修繕は貸主側が負担すべきものですので...
ご指摘のとおり立ち会いは義務ではないと思われますので、立ち会いに応ずる必要はないと思われます。 ただし、立ち会いしなかったことにより、先方から『この部分に(入居時にはなかった)傷があった』などと言われるリスクがありますので、なるべく立...
家主の協力が不可欠とは言えないので、上申書に、協力が得られない事情を記載して 提出してもいいでしょう。 かりに協力が得られないことで、給付が不可となった場合は、家主の責任になるでしょう。
保証が必要な物件であっても、近年の家賃保証は保証人(人的保証)ではなく、保証協会への保証料の納付が比較的多いと思います。 保証料さえ支払うことができればご相談者様の年収はそこまで問題ないとは思います。 保証人不要の物件であれば大家さん...
事務員が対応する話ではないですね。 事務所の態勢に問題があるので、依頼弁護士を代えたほうがいいかも知れないですね。 あなたには問題はありません。 セカンドオピニオンをしてみるといいでしょう。
騒音、日照は、経験ありますが、振動はないですね。 考え方は同じなので、役所の公害課に出向き、測定器を借り受けること と条例で定められている基準値を教えてもらうといいでしょう。 基準値を超えていれば、明らかに違法です。 超えていなくても...
対応完了まで期間の家賃減額をお願いする事は可能でしょうか? 程度次第です。到底、居住困難とまで言えればそうでしょうね。 また、交渉にあたり騒音計などの数値が必要になりますでしょうか? 交渉の段階では必ず必要ではないですが、あれば...
支払いの事実を証明しなければならないのは確かに支払者側ですが、何も領収書だけが証明方法ではないとは思います。ご指摘のとおり、口座の取引履歴や現金払いを求めた経緯や記録に残るやりとり、その他の証拠との整合性から、証明できることはあるので...
①法律的には現状回復なので取り壊すべきですが、地主との相談でしょう。あとは地主に建物をもらってくれないか交渉するなどが考えられます。 ②借りた当時に原状回復なのできれいにする義務はあるといえるでしょう。