上階の騒音での慰謝料請求の場合の証拠について

お困りのことと存じます。受忍限度の範囲内かどうかは、一般的に、被害の程度や加害行為の態様など様々な事情を考慮して判断することになります。環境省や各自治体などで生活騒音などに関する資料があると思いますので、ご参考にしていただければと思い...

契約していない回収業者からの保証料請求

管理会社と相談者の間の契約書を見ていないので確定的なことは言えませんが、上乗せされた金額を支払う必要はないでしょう。 相談者に対して請求する根拠はないと思います。

少額訴訟から通常訴訟への動機、理由

少額訴訟は、「民事訴訟のうち,60万円以下の金銭の支払を求める訴えについて,原則として1回の審理で紛争解決を図る手続です。即時解決を目指すため,証拠書類や証人は,審理の日にその場ですぐに調べることができるものに限られます。」 このよ...

退去費用がぼったくりすぎる

一般的に、普通に生活しているだけで発生する汚れや経年劣化による傷などは借主側に原状回復の責任はありません。ご相談の内容がすべてそうであるかどうかについては一概には判断できませんので、一度消費者センターなどで相談されることをお勧めします。

家族からの暴力が怖い

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 胸ぐらを掴むという行為自体、暴行罪として犯罪に該当するものですし、今後も同様の暴行を受ける不安があるようでしたら、万一のときにすぐに駆け付けてもらえるように、警察に相談をしておいて...

外構工事の遅延による契約解消について

その工事業者との請負契約を債務不履行で解除し、他の業者に依頼することとして、完成していない部分に相当する工事代金の返金と遅延損害金の請求をすることができそうです。 具体的には、実際の契約書類等に基づき、弁護士に依頼して相手方への対応を...

実家の賃貸借契約書の確認・作成についての相談

契約書を作成したほうがいいでしょう。 従前の経緯を踏まえた契約書を作成する必要があるでしょう。 あらたまったやりかたは、相手に警戒心を呼ぶので、弁護士 は相談にとどめるといいでしょう。 保証人は相手が求めないかぎり、記載しなくていいで...

夫が無断で自宅を売却、取り戻す方法と離婚の影響は?

夫婦円満調整調停の申し立てをするといいでしょう。 今回の契約について明らかにさせましょう。 できれば弁護士に相談したほうがいいでしょう。 今後の成り行きについて、いくつかの方向を検討する必要があると思います。

アパートの管理会社から滅茶苦茶な事を言われて困っています。

値上げに同意していませんし、弁護士と名乗る人物も本当に弁護士か分かりません。 名刺はもらいましたか? 弁護士費用の支払い先はどこですか? あなたがおっしゃるように通常相手に弁護士費用を払わせることはできないですから、詐欺未遂で被害届を...

建物売買トラブルについての相談

訴訟が提起されるまで、要求を拒絶しておくのが良いでしょう。 訴訟になった場合、登記手続きや金銭の引き出し・支払いの経緯などを利用して売買の事実を主張することになります。 一方で、相手方もさまざまな事実を積み重ね、無料で住まわせたのでは...

子どもの足跡の苦情で隣人トラブルになっています

騒音が発生した時刻、継続時間、音量を証拠(騒音計の動画等)とともに提出するよう求めてみてはどうでしょうか。それがない限りは、一般的な生活音に過ぎないので、対応するつもりはないと突っぱねていいと思います。

癇癪持ちの姉に慰謝料請求をしたい

どのような生活実態なのかわかりませんが、あなたに具体的な被害があるのか、 記録を弁護士に見てもらって、退去も含め、総合的な判断をしてもらうといいでしょう。

子供による迷惑行為について

どのような方法が効果があるか一概にはいえませんが、例えばご自宅の防音工事の見積もりをとってみて、内容証明でその金額を親御さんに請求してみるという方法が有効かもしれません。それが適切な方法なのか、具体的事情が分からないのでちょっと判断で...

賃貸物件のトラブル(家賃等の返金要求)

証拠写真の整理。 修理しないと居住困難であること、それにもかかわらず、貸主が修理に 応じないことから、契約解除通知になるでしょう。 違約金は不要ですが、転居費用は、転居後の請求になるでしょうね。 慰謝料込みの通常訴訟になるでしょう。

注文住宅の請負契約の不履行について

ポイント相当分の損害金の請求と慰謝料請求でしょう。 なぜ申請を行わなかったのか、行えば必ず受け取れるのか、 わかりませんが、請求をされるといいでしょう。

賃貸物件における修繕負担について

またチェック期間を過ぎたからという事で対応してもらえない/私に過失があるとなり対応、負担してもらえないということになるのでしょうか? そういう推認は受けるでしょう。 もっとも、実際の構造や欠陥の内容からそうでないということを別に証明...

家賃滞納の場合ですが

令和2年4月1日施行の改正民法541条ただし書では、相当の期間を定めた履行の催告がなされた場合において、その期間経過時の債務の不履行の程度が軽微なときは、契約の解除はできないこととされています(なお、上記施行日前に契約が締結された場合...

駐車場修繕費の支払い

争うといいでしょう。 あなたの止め方と修繕費の相当因果関係があいまいです。 あなたが責任を問われる筋合いはないように思えますね。

賃貸人の債務不履行の有無について

ラバーカップで補修できますかね。 補修できないなら、賃貸人は、 大規模工事を理由に、修繕義務を免れることはできません。 あなたがすでに相談した通り、減額と解除、損害賠償の方向で進めるといいでしょう。