家賃滞納 口頭裁判 和解
早く振込ができるなら、早く支払って下さい。 裁判所では、それを前提に、答弁書では和解希望を、裁判当日も 和解希望を述べるといいでしょう。
早く振込ができるなら、早く支払って下さい。 裁判所では、それを前提に、答弁書では和解希望を、裁判当日も 和解希望を述べるといいでしょう。
経年劣化の主張はありでしょう。全額負担はさすがに負担しすぎです。これまで賃料の遅滞などもなかったのであれば信頼関係はありますので,うまく交渉してみてください。
売買契約で定める代金が支払われなければ,普通はその持分の所有権移転登記手続をしないでしょう。 安価での売買は贈与とみなされて贈与税が発生することがありますので,その点にも注意が必要です。 いろいろな疑問点がおありの場合,正式に弁護士へ...
もともと建物について土地の利用権がどのようになっていたのかが、 最初のカギですね。 6分の5は、他者の土地ですからね。 1,は可能です。 2,は他の共有者の同意が必要です。 3,は可能です。
契約の解除が不可能な事案ではないと思いますが、 あなたが光回線を引けることが大切だと伝えていたことや、その後のやりとりについて客観的な証拠(メールや録音の記録)があるかどうか次第です。 あるのであれば、お近くの法律事務所に相談し、...
離婚訴訟の中では、判決まで行ってしまえば明け渡しについては通常解決できません。 訴訟でも和解であれば、明け渡しの時期や条件についても解決の内容に含めることは可能な場合があります(もちろん相手方が応じないといけませんが)。 裁判官から...
夢のマイホームが台無しでお辛い事と思います。記載されている経過からしますと,工事内容について,契約不適合(債務不履行)を主張して損害賠償請求(民法564条)等が可能ではないかと思います。訴訟に備えて,各問題箇所の写真の撮影や相手方との...
原告に相談し起訴を取り下げてもらうことは可能でしょうか? →原告の意向によりますので、裁判期日の際に提案してみたらよろしいのではないでしょうか。 請求の趣旨にある起訴費用は被告の負担とすると書いてあるのですが その価額は自分が払わな...
証拠を集めれば訴える事は可能ですか? >>可能かもしれませんが、得られるものは微々たる慰謝料にとどまりそうです。 また、慰謝料の代わりに家の権利(父名義)を貰うことはやはり不可能ですか? >>有り得ません。 あなたもお母様も支援が...
主人名義の家が、主人の両親名義の土地の上にあります。 >>このことがそもそも大きな間違いです。今後解決は非常に困難です。 あなたの挙げているアイデアはいずれも相手方両親の同意や協力が必要です。 簡単に解決できる状況ではありませんが...
老朽化が原因なら貸主負担ですね。 一般的に、カギの耐用年数は10年程度と言われてますからね。 あなたの過失破損でないなら、貸主が負担すべきでしょうね。
あなたが希望を伝えたことで変化はありましたかね。 区役所で騒音計を借り出して、測定記録を作成するといいですね。 また、その地域の騒音基準値も、担当者に聞くといいでしょう。 基準値を超えると違法騒音になります。
>元同居人の、わたしに支払わなければいけない義務は、あるんですか? 実際に物件内にご相談者様の荷物が残っている場合には,残置物の撤去費用等を負担する可能性はあると思います。 一度,訴状をお持ちの上,弁護士に相談されることをお勧めい...
・このような場合借りたいと言っている人へ貸すことが出来るのか。 >>借地権のない建物であっても、賃貸に出すことは可能です。リスクは後述します。 ・建物の解体等の恐れ >>土地所有者から建物を撤去して土地を明け渡せという請求が可能と思...
個人から法人への変更は、新たに契約を締結することと変りは ないので、新たに保証人の同意が必要です。 令和2年4月1日以降の更新なら、極度額の告知と同意も必要です。 したがって、保証否認をされていいでしょう。
>こんな状況で、入籍前買った家は婚約者の特有財産か、2人の共有財産かをお聞きたいしたいです。 結婚を前提に購入し,結婚後もお二人でローンを返済していくということであれば,共有財産となるでしょう。 >また、ローン名義は婚約者1人で、...
見つかるような気がしますね。
管理会社と大家は、光熱費の内訳と計算方法を明示する義務が あります。 弁護士から再度、催告してもらうと反応が変わる可能性があり ます。 10年と考えてください。
契約の終了についてはご契約の不動産屋にご相談ください。 配偶者が住み続けるのであれば、結局その間の居住利益分(家賃相当額)を不動産屋から請求されてしまうので、契約の解除ができればOKというわけでもありません。 調停の中で、任意の退去に...
当初の契約書も確認ですね。 残置物ではありませんと、配達証明付き書面で通知して 証拠を残しておくといいでしょう。 終わります。
慰謝料では無いが迷惑料等が取れないでしょうか? >>通常は請求できないと思われます。あくまでも実際の損害が保険等で補われるまでです。
民事調停もあっせんもいずれも申し立てることができます。弁護士会等が行っているADRも利用できます。ご参考にしてください。
合意解約書に調印している場合はもう立ち退き料の交渉は一切できないのでしょうか? >>書面に記載されている内容で一度合意したことが客観的に明らかですから、今からそれとは違う内容での交渉を行うことは困難でしょう(大家として応じるメリットは...
あなたは、管理会社に伝えたことは、貸主にも伝える必要があります。 今からでも遅くはないので、経緯を貸主に内容証明で、送付する必要が あります。 貸主の回答をまって、方針を立てることになります。 一般的に、管理会社は、入居者間のトラブル...
まずは、弁護士か司法書士から退去通知を出してもらいましょう。 費用のことがあるので、法テラスに相談してもいいでしょう。
保証会社が相手になりますが、管理会社に不法行為があれば、 訴訟は可能です。 近くの弁護士に、見てもらうといいでしょう。
契約書の内容や、ひび割れやさびの程度にもよりますが、 一般に、「昨日から住み始めた」ということですと、現状を知っていて入居したということになり、 何かしらの請求を大家にするにはハードルが高いように思われます。 なお、任意で話がまとま...
先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。
会社宛てです。 問題点を触れたうえ、面談希望でしょう。 出来事は伝えていいですよ。 ほかに特にありません。 これで終わります。
難しい問題です。 契約書に、経済事情の激変により代金額が明らかに適当でないと 認められるときは、代金の変更を変更を求めることができると記載 されている可能性はありますね。 標準的な契約書には記載があります。 今回のケースが、該当するか...