彼女が22万返しますと書いたLINEのスクショもありますが返済義務は彼女にありますか?
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
貸し借りと言えるか微妙ですし、相手方が既に返済しないことを明らかにしているのであれば、返済は期待できないでしょう。 裁判をして支払いについて判決をとれるかどうかもかなり怪しいケースです。 お金を渡すのは簡単ですが、取り戻すのは非常に...
被害届の取り下げは可能です。 警察の案内がおかしいですね。なぜ応じてくれないのかは警察しかわかりません。
応じるかどうかはさておき、すでに裁判などの手段を検討するべき段階です。 内容証明で対応がないのですからこのまま待っていても何もなされないと考えられます。
利息の制限を超えていると思いますので、倍額の請求は認められません。 支払期日以降に生じた、利息制限法上限の利息を加えた金額の請求となります。
そもそも担保も信用もない個人に貸付を行うこと自体が間違っています。 お金を貸すのは簡単ですが、回収は非常に困難です。 相手方が任意に返済しない場合は、民事訴訟を経て判決を取得した後に、強制執行として銀行口座や給与差押を行うしかあり...
相手方の代理人弁護士の通知内容は、あなたの返答を根拠として、相手方が期限の利益を失っていない(再度付与されている)というものだと思いますが、弁済する資力があるという証拠をお持ちということであれば、一度失った期限の利益が失われたままか、...
相手方には手続代理人弁護士が付いているのですから,調停手続の中で強く主張するほかないでしょう。不当利得と言われますが,特別給付金の振込先は世帯主なので,果たして不当利得が成立するのか微妙な気もします。 ちなみに,我が国の民事訴訟制度上...
こんにちは。 親子でも、離婚をしたとしても貸金の返済請求には何らの障害もありません。 消滅時効にもかかっていませんので、請求は可能です。 ただ、法的な請求をするとなると貸したことが証明できる証拠が必要となります。 ・借用書はありま...
罪としては著作権侵害の罪に当たり得ます。その場合、法定刑は、10年以下の懲役又は/かつ1000万円以下の罰金とされています。 警察からの調査費用については、そのようなものはないと思います。 もっとも、刑事告訴にかかった弁護士費用のこと...
そうなります。裁判所が退廷を命じてくれることもあり得ますが,裁判所の訴訟指揮なので,何とも言えません。
少なくとも任意に支払うことは止めておきましょう。おそらくNHKは訴訟を提起してくると思います。あなたとしては,その当時その場所(実家)に居住していなかったことやテレビを設置していなかったこと(ただ,これは,NHK側であなたが設置してい...
一つは、真意はともかく母親に謝罪して、和平工作をする。 母の意向に従うことですね。 二つは、面倒ですが、紛失届を出して、凍結してもらう。 あとは、法的に請求する方法ですが、これは、慎重に検討 する必要があるでしょう。
お金があるのに、意図的に返済しないというのは、何かしらの違法性を追求できるのでしょうか? >>このことが何らかの犯罪に当たる、あるいは民事上違法として責任を負うということはありません。 判決を取得して強制執行ができるだけです。
1,個人情報保護のために、回答を拒否される可能性が高いです。 弁護士会も、トランクルームに高価品が隠匿されていることにつ いて、ある程度の情報がないと、審査を通さないでしょうね。 2,可能ですが、利用者とトランクルーム運営会社との、契...
お金を渡した時のやり取り,その際の知人の意思によっては詐欺に該当し得ると思います。 また,お金を渡した時に返済することを約束していたのであれば,詐欺に該当しなくても返金を請求し得ると思います。 金額も高額ですので,お近くの弁護士に相談...
手間ひまと費用がかかりますが、名義を父親にするためには、 父親を被告として、名義の変更手続きをせよ、という訴訟を 起こすことになるでしょうね。 判決を得てから、名義を変更します。
借用書の記載次第ですが「生活保護終了後、毎月1万円ずつ返す」部分の約束がありますので、今の時点で全額を一括請求することはできない可能性があるように思います。 また、相手方が刑事事件で逮捕されていたり、生活保護を受けているような場合はそ...
簡易裁判所で少額訴訟や支払督促の手続きをされることから初めても良いかと思います。 必要な書類等については簡易裁判所にて案内を受けてください。住所が不明な点もご相談されるとよいでしょう。 銀行口座のある銀行から住所などを聞くなどは可能...
この過去にあった同様の事件の示談書など裁判の証拠として有意に働きますか? →詐欺の立証との関係で、あなたのケースも詐欺であったことを推認する間接事実の証拠として有意に働く可能性はあります。 所得を隠したりするのでしょうか?またそれは...
何もやましいところがなければ過度に不安になる必要はありませんが、警察の捜査が及ぶ可能性は否定できません。 警察から連絡等があった場合には、お近くの法律事務所に直接ご相談いただき、対応の方法等を検討してもらってください。
返してもらうにはどうしたらいいでしょうか? 例えば、弁護士に入ってもらって交渉してもらうとか、裁判等の法的措置は考えられると思います。 お近くの弁護士に相談されてみてもよいと思います。
先方業者がドアを破損させたことを認めているのであれば、簡易裁判所の少額訴訟による解決が考えられます。証拠的にも、ドアの写真や、見積書、ドアを業者が損傷させたときの状況を説明する陳述書で足りると考えられます。
気になるのは時効ですね。 本件の場合は、商品代金ですから2年ですね。 弁護士費用は、だいたい、そのようなものでしょう。
いわゆる違約金ですが,無断駐車した人とオーナーとの間に損害賠償の予定の合意はできていませんので,法的には難しいのではないでしょうか。ただ,周辺の駐車場の相場の金額程度であれば請求できる場合があります。
時間内に反映前の送金した証拠も全て残っており相方にも反映遅れてることも伝えてあったのですが払わなくてはいかないものなのでしょうか。 11万円を支払う根拠がなさそうですから、支払う必要はないと思います。 厳密にいえば、1日遅れたのであ...
支払い期限(時効)を2021年6月末としました。 結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか? 時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中...
公証役場と同じように、弁護士に依頼するときも、本人同士又は本人と代理人が必要ですか? 弁護士への依頼は、相談者本人と弁護士とで委任契約を作成すればよいのだと思います。 相手と何か合意をしたいということで、弁護士に依頼しないのであれば...
最初に住民票を確認してもらい、その後に照会請求になるでしょう。 照会先に、現在、住所を異動している可能性もあることを記載しておけば、旧住所で 調査してくれるでしょう。
訴訟の内容が金銭請求であれば、その「義務履行地」である、「債権者」、すなわち、あなたの住所地でできます。 最初に相談なさった弁護士が回答されたのは、そういう意味だったのだと思います。 また、おっしゃるように、ネットに記載されていたのは...
この場合AはBさんに損害賠償請求できますか。 Cに貸すにあたってAの許可ももらっているようですし、Cの家近くの火事については、Bに過失がないと思いますので、損害賠償請求は認められないと思います。