なるべく早くご回答いただきたいです

AがBさんにパソコンを貸しました。Bさんは自分が使わない間、Aに許可を取ってCさんにパソコンを貸しました。しかし、Cさんの家の近所で火事があり、Cさんの家も被害にあってパソコンも燃えてなくなってしまいました。この場合AはBさんに損害賠償請求できますか。

この場合AはBさんに損害賠償請求できますか。

Cに貸すにあたってAの許可ももらっているようですし、Cの家近くの火事については、Bに過失がないと思いますので、損害賠償請求は認められないと思います。

債務の不履行?で損害賠償できませんか。ちなみにCさんには損害賠償請求できますか?