以前交際していた男性に貸したお金が返済されません。どのような解決策が考えられますか?

元彼に貸していたお金の返済が滞っています。
総額は180万円程です。
・月15000円、ボーナスの月75000円、毎月月末までに口座に振り込むこと
・返済が滞ったり、返済を遅らせてほしいなど不当な要求があった場合職場に連絡する
等の約束をしていました。
相手とのやりとりはスクリーンショットで保存しています。
当時、相手のお金の利用目的、金額の明細を記載したノートを相手の母親に渡しました。
ノートにかいた内容を別のノートに書き写しています。
2019年10月くらいから返済が始まりました。
しかし今年の9月分から返済が滞っています。
11月初め頃に滞っている旨をメッセージで送ったのですが、入金の確認が取れていません。
今まで月末までに振り込まれず、月初めに振り込まれることが何度かありました。
「ちゃんと支払うので今後一切連絡してくるな」と言われていましたが3ヶ月分も遅れているので流石に待てないと思いメッセージをしましたが本日現在も入金がなされていません。
相手の連絡先が変わったのかもしれませんが。
相手先の職場に連絡するといったとはいえ、極力控えたいです。(退職した可能性もあるので)
相手の動向が全く掴めません。
今後の返済が滞ることがないようになることが本望ですが。

相手の実家の住所は変わってないはずなので、今後入金がなされない場合、催告状を内容証明郵便で出すことは可能でしょうか。
相手に金銭的余裕、返済能力がない場合、もしくは万が一相手が死亡している場合等、返済が不可能となることはあるのでしょうか。
他に解決策がありましたらご教示いただけたら幸いです。
お手数おかけしますが、よろしくお願いいたします。

相手の実家の住所は変わってないはずなので、今後入金がなされない場合、催告状を内容証明郵便で出すことは可能でしょうか。
→内容証明郵便で催告状を出すことについて特段手続きはひつようないので可能です。

相手に金銭的余裕、返済能力がない場合、もしくは万が一相手が死亡している場合等、返済が不可能となることはあるのでしょうか。
→法的な回収手段としては裁判をして判決を取り、相手の給与や財産に差し押さえをかけることになります。仮に相手が無職かつ強制執行をかける財産がないなどの場合には回収することが難しいことになります。
また、仮に相手が死亡して相続人が全て相続放棄をした場合や自己破産した場合にも回収は不可能になります。

回答いただきありがとうございます。
・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。
・返済が滞った場合、相手先の職場にこちらから連絡するという約束したとはいえ、そのような行為は行わない方がいいのでしょうか。今となって脅しのような気もしますが。
申し訳ございませんが、回答いただけたら幸いです。

・もし催告状を郵送し、入金がなされない場合は法的な処置を視野に考えていた方がいいのでしょうか。
→内容証明郵便に返済を強制させる効力はないので、これまで入金がなかったのでしたらそもそも催告状を送ることで返済されることはあまり期待しないほうがいいように思います。返済を強制させる方法は裁判所を利用した手続きになりますので、そのような法的措置は視野に入れるべきでしょう。

・返済が滞った場合、相手先の職場にこちらから連絡するという約束したとはいえ、そのような行為は行わない方がいいのでしょうか。今となって脅しのような気もしますが。
→ご指摘の通り、脅迫や恐喝、名誉毀損など新たなトラブルの元になるので職場に連絡することはお勧めできません。

回答いただきありがとうございます。
・催告状を郵送してみて相手の様子を見ようと思います。
書面に記載する金額は
滞っていた3ヶ月分(15000×3)は1週間以内
今月は相手のボーナス月なので(75000)は月末まで
のように併せて記載しても大丈夫でしょうか。

・郵送してからどれくらいの期間で法的処置への移行を考えた方がよろしいでしょうか。