ずっとお金を返さないと詐欺罪になりますか?
一年半前ほどに当時交際していた元彼に20万お金を貸しました。元彼は以前友達と信用金庫からもお金を借りていてそれの返済でお金がなく「水道代が払えない」「電気代が払えない」など色々な理由で貸して欲しいと言われて貸してしまいました。
毎回お金を渡すたび「来月返す」や「来週返す」など言ってきますが返ってきません。
20万貸したところで私は別れを切り出し去年の12月別れました。お金は少しずつでも良いから返してと言いましたがそれから半年経っても返ってきませんでした。20回ほど「ごめんなさい来月返します」と連絡きますが一銭も返ってきてません。
なので今年の6月に訴訟の裁判をしました。
結果毎月2万円ずつ返していきますという結果になりました。
ですが今現在一円も返ってきてません。
連絡はしますが毎回「来週返す」「来月返す」を言って返しません。返しますという言葉を40回ほど言われましたが一円も返ってきてないです。
強制執行をしようか悩んでますが手続きが結構難しいです。
これは詐欺罪にはならないのでしょうか?
詐欺罪での立件はかなり困難だと思います。
強制執行するか諦めるかの二択のことが多いので、その二択をどうするかだけ考えたほうが無難です。