債権の時効につきまして

2009年2月の判決で相手方の、私への支払いが確定。確定から一年、支払いがなかったために「遅延損害金に関する規定」覚書を新たに交わしました〔2010年7月)。
時効は10年と認識していたため、2019年1月(判決から10年の一カ月前)に相手方へ確認。
諸々のやりとりをし、2年の猶予を与えることに(証左を作った。この時点までの支払いは4万円)。
支払い期限(時効)を2021年6月末としました。
結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか?
なったらなったで、別の側面からの追及を考えたいと思っています。

支払期限を延期した時に、時効期間の終期を決める意味も含めて
合意したなら、時効にかかります。
ただ、支払期限を延期した合意なら、時効は中断しており、期限の
翌日から時効が進行するでしょう。

支払い期限(時効)を2021年6月末としました。
結局なかったのですが、これは時効になってしまいましたか?

時効完成前(2019年2月まで)に、相手が債務を認めて、その2021年6月までを期限とした支払約束をしたのであれば、時効は中断していると思いますので、まだ時効は完成していないと考えられます。