返済方法のしかたについて

令和2年4月23日に50万貸してといわれ、50万貸したがなかなか返してくれないので、何回か返してくれるように頼んだが、令和2年12月25日に5万円、令和3年3月に3万、令和3年6月30日に2万の合計10万は返してもらったが、その後度々返済要求をしたが返してくれない。
借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか

借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか
→任意に返済をしてくれないのでしたら、訴訟をして判決を取り、相手の給与や預金に対して強制執行をかけることで回収を図ります。相手が公正証書の作成に協力してくれるのでしたら判決の代わりに公正証書で足ります。
訴訟については50万円を相手に渡したこと、その返済の合意がされたことを証拠を持って立証する必要があります。借用書があれば一番ですが、ない場合には例えば返済合意についてその旨LINEが残っていればそれでも足ります。
したがって、任意に返済してくれないようであれば、訴訟手続または公正証書作成を検討すべきでしょう。

借用書はとっていないが、今後どうしたらいいでしょうか

裁判は考えられますね。
少額訴訟であれば、一般の方でも比較的利用しやすい手続きだと思いますので、調べてみてください。
あと、裁判にするのであれば、相手に50万円を貸し付けた証拠が欲しいですね。
借用書がなくても、メール等でそのことが分かればよいと思います。