債務弁済契約書の変更について

債務弁済契約書の内容を変更したく、公証役場へ行きました。
公証役場では、本人同士又は本人と代理人必要だと知り、無知な私は驚きました。

契約書を作成したのは、相手と約束を交わし、約束を破らないように私の独断で弁護士にお願いして作ってもらいました。

公証役場と同じように、弁護士に依頼するときも、本人同士又は本人と代理人が必要ですか?

至急、教えてください!

公証役場と同じように、弁護士に依頼するときも、本人同士又は本人と代理人が必要ですか?

弁護士への依頼は、相談者本人と弁護士とで委任契約を作成すればよいのだと思います。
相手と何か合意をしたいということで、弁護士に依頼しないのであれば、相談者本人と相手本人の同意(サイン)が必要になると思います。