元彼に貸したお金を返して欲しい
今年の4月に当時付き合っていた彼氏に入学金、学費など合計60万円貸しました。貸した当初はすぐにバイトを初めて月5万ずつ返していくと言われましたが、バイトを始めることもなく、夏休みの間にだけしたバイトで一万円は返してもらいました。10月末に別れ、そのときに11月からバイトを始めるから11月末から五万ずつ返すと言われましたが、現在音信不通で12月に入りましたがお金は返ってきてません。元彼の親にも以前お金を貸したという連絡を入れましたが、親には返す気がないと言われ、その後また連絡しましたが音信不通です。私も相手も未成年です。
質問ですが、この場合少額訴訟を起こしたりして相手もしくは相手の親からお金を返してもらうことは可能でしょうか。元彼はバイトをできる環境であるにも関わらずバイトをしている気配はありません。相手がお金を持っていないと回収することが難しいと聞きましたが、バイトをすればいいと思うし、親に頼めばお金を用意出来ると思うのですが、やはり厳しいのでしょうか。LINEのスクショや60万円送金した明細票も残してあります。
「私も相手も未成年です」との文言が気になります。かりに,金銭消費貸借契約が成立していたとしても,相手方が契約を取り消してしまいますと,相手方はお金を返さなくて済んでしまうおそれがあります。ちなみに親には支払義務がありませんのでご承知おきください。
回答ありがとうございます。相手がお金を返すと言っていた内容のLINEを残していますが、契約を取り消すことは可能なのでしょうか。
相手がお金を返すと言っていた内容のLINEを残していますが、契約を取り消すことは可能なのでしょうか。
現時点でも未成年であれば、基本的に取消すことは可能かと思います。
ただ、取消した場合は、原状回復義務があるでしょうから、渡したお金を返してもらえばよいと思います。
ただ、生活上必要な費用に使ったのではなく、遊興費に使った(浪費した)のであれば、返還請求が制限される場合もあります。