夫の不貞の相手に慰謝料を請求したい。
下記参照判例(最高裁平成31年2月19日判決)は、不貞相手が離婚慰謝料について責任を負うのは、不貞相手が「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして...
下記参照判例(最高裁平成31年2月19日判決)は、不貞相手が離婚慰謝料について責任を負うのは、不貞相手が「単に夫婦の一方との間で不貞行為に及ぶにとどまらず、当該夫婦を離婚させることを意図してその婚姻関係に対する不当な干渉をするなどして...
ネット情報は、見方を間違えたのかもしれません。 時効は、各月ごとに進行し、5年です。 慰謝料と学資保険は、調書を見ないとわからないので、最寄りの法律相談で 見てもらうといいでしょう。
お伺いしている事情からすると、XのAに対する請求は不貞慰謝料請求という要素もあるように思われます。なお、XはYの責任を免除したと考えられますが、それはXY間の話であり、その免除の効果は原則としてAには及ばないので、その後、XがAに対し...
既婚者と知って肉体関係を持つと、その配偶者に対しては民事上の「不法行為」になりますので、そのことを言っているのでしょう。既婚者と知らなかったことに落ち度があれば、その配偶者から金銭請求を受けることはあり得ますが、子からの請求は原則とし...
その場合は強制執行で回収できる可能性は低くなってしまうかと思われます。また、強制執行をされても怖くないという状況であるということは、そもそも履行勧告等を行っても任意の支払いに応じる可能性は低いでしょう。
貴方が妻の慰謝料支払を肩代わりするという意味合いであれば、肩代わりする点を明確にし、後の財産分与の際にこの点を考慮することを約する書面を妻側と取り交わしておいた方がよいと思います。 ただ、妻側と離婚調停にまでなっている状況なのであれば...
相手方の弁護士に、住所等をお伝えしたということでしょうか。 仮に相手方弁護士に対して自身の住所等を教え、その際に本人に伝えることは避けてほしい旨を伝えているのであれば、情報に関しては弁護士のもとで預かるのみとなるかと思われます。 ...
職場が不明で強制執行ができない場合は、財産開示の手続きにより職場が特定できないか試していただくことになります。 法的な建付けや進め方は少し違ってきますが、正社員の給料以外でも差し押さえを行うことは可能です。
相手は贈与であった旨を主張してくるでしょうから、騙されたことについての証拠が必要となります。それらの証拠をもとに、騙された上で意思表示がなされていると認められれば、返金等の請求が認められる余地はあるかと思われます。
内容を拝見しないと何とも申し上げにくいですが、記録・被写体・場所・家の住人等の特定がそれぞれ十分になされ得るのであれば、証拠として足りないとはいえないと思います。 一度、お手元の証拠を弁護士と共有して直接相談等なされることをお勧めい...
1、合意がある性行為ですと、不貞には当たるかもしれませんが、刑事責任を負うことはないかと思います。 2、詐欺の可能性はゼロといえないかと思いますが、詐欺のために不貞慰謝料の請求はしてこないかと思います。 3、不貞相手の配偶者に対する慰...
詳細な事情や経緯をさらにお伺いする必要があると思いますが、有責配偶者による離婚請求の可否において検討される「長期間の別居」という点については、当事者の年齢・同居期間と別居期間との比較という視点も加味されることがあります。婚姻期間1年8...
有責配偶者による離婚請求の可否において問題となる別居期間の検討の際に、当事者の年齢、同居期間・別居期間との比較という視点によって検討されることがあります。 その他の事情にもよりますが(特に、離婚によって貴方がどのような状況におかれるか...
①: 不貞慰謝料には、一応の相場があり、近時の傾向からしますと200万円前後だと考えられます。もっとも、以下の事情次第では増減し得るところです。 ・不貞時点における、被害配偶者(貴方X)と不貞配偶者(A)の関係 ・Aと不貞相手(Y)の...
子どもができている事情から内縁関係に至っている可能性と婚約がかなり進んだ段階と評価できる男系かもしれません。 内縁か、婚約なら、それを破壊した彼に対して、慰謝料請求は可能となります。 もっとも、慰謝料額は、多くて100万円前後くら...
危険な状況です。 嘘とはいえ向こうは、自分が本命と思っているので、相手もこちらに慰謝料請求してくる可能性があります。また、当方が慰謝料請求しても、相手の女性は、当方婚約の事情を知らず、知らないことに過失がないとなれば請求できない可能...
不貞行為を原因とした損害の賠償とその遅延損害金の支払いを求められているかと思いますが、なにか余分なものが請求されているかもしれないとお考えなのでしょうか?
復縁は自由にできますね。 あなたが法的に守られる立場にいるかどうかです。 これで終ります。
①:もちろん可能です。 ②:退職金については、一般的には、勤務先に見込額等を証明してもらうなどして、それを前提に検討をすることになります。調停を利用して、調停委員を介して慰謝料や財産分与について議論・検討することも可能です。 ③:...
離婚後に、公正証書を作成することも可能です。 公正証書を作成すると、原本が公証役場で厳重に保管されます。
DVについての慰謝料は免責されませんが、財産分与およびその他の慰謝料は 免責されるでしょう。 弁護士に相談されてください。
ご友人(夫)が不貞相手(男性)を殴ったことと、不貞相手(男性)とご友人(夫)の妻が不貞行為を行ったことは全く別の話です。なお、肉体関係を否定されているのであれば、不貞相手(男性)においてご友人(夫)の妻が既婚者であると認識したうえで不...
DMで他にどのような発言をしたかにもよりますが、事件化する可能性は低いかと思われます。
被害届の点ですが、情況証拠だけではなく、客観証拠がないと警察も中々受理してくれない可能性が高いと思います。 また、損害賠償の点ですが、損害賠償義務が発生するには、そもそも既婚者であることを知っていたか、または容易に知ることができたとい...
まず、家を建てた際、既に現在の夫と婚姻されていたのでしょうか。婚姻前に建てた家の場合、婚姻前から有する財産として、あなた(妻)の特有財産となり、財産分与の対象となりません。 他方で、婚姻生活中に築いた貯蓄から払った頭金、住宅ローンを...
300万はかなり多額ですが約束したのならやむを得ません。 配偶者に対しては、離婚慰謝料として請求可能と思われます。 財産分与については住宅、預貯金、退職金、財形、生保、その他諸々整理して主張していくことになります。
2回支払いが滞った際に全額の請求が可能となっているのであれば、差押については全額分抑えることは可能かと思われますが、給与に関しては慰謝料については4分の1を限度として差し押さえをする形となります。
死んだことにしたので子供には会わせないと言われた等の経緯がおありのようですが、面会交流ができているか否かと養育費の支払義務の有無は連動したいため、未成年のお子さんがいらっしゃる以上は、養育費の支払義務 は存続しています。 ただし、毎...
合意書その他の関連証拠を踏まえて、不貞相手の負担部分を請求する内容の通知書を出せばよいと思います。 負担部分というのは必ずしも半分という意味ではなく、仮に不貞相手が不貞を主導していたというような場合には、半分以上の責任が肯定されるケー...
浮気相手に慰謝料請求できるかどうかは、浮気の内容や元配偶者からの慰謝料の金額にもよります。 元配偶者からの慰謝料の金額が、浮気内容に鑑みて相当な金額であれば、浮気相手に追加の慰謝料請求はできないという判断になります。 また、元配偶者...