元夫の浮気による精神的苦痛の賠償請求可能性について
元夫の浮気(不貞行為なし)でしたが、相手が息子の友達の母親だった事や、嘘をついて会っていたなどがあり精神的に不安定になりました。
一時期、心療内科にも通っていました。
元夫も浮気を認めて離婚をしました。
慰謝料も分割で貰っています。
相手からはメールで軽く謝罪はありましたが、誠意が感じられませんでした。
相手に対して慰謝料を請求する事はできますか?
浮気相手に慰謝料請求できるかどうかは、浮気の内容や元配偶者からの慰謝料の金額にもよります。
元配偶者からの慰謝料の金額が、浮気内容に鑑みて相当な金額であれば、浮気相手に追加の慰謝料請求はできないという判断になります。
また、元配偶者からの慰謝料が、浮気による離婚の慰謝料の趣旨なのか、それとも財産分与の趣旨なのかという問題もあります。
後者であれば追加の慰謝料請求もできなくはないと思います。
ただ、不貞行為がないとのことですので、請求できる慰謝料の金額も低めになることが予想されます。
ご参考になれば幸いです。
元夫からの支払い金額がどの程度なのかという点と,相手が支払いに応じてくれるのかどうかという点によってかわってくるでしょう。ただ,不貞行為がないのであれば,そもそも慰謝料請求権が発生しているのかどうかという点も争いになり得るため,個別事情にもよりますが,ハードルは高いように思われます。
慰謝料の二重取りが法的にできないのと、そもそも不貞行為がなければ慰謝料請求自体困難という観点から考えると、相手方への請求はできないか、できたとしてもかなり少額になる可能性が高いと思います。