"同棲中の彼氏が援助交際をしていた場合、慰謝料を請求できるか"
今2年同棲中の彼氏がいます。私は妊娠8ヶ月に入ったとこなのですが、入籍は少し事情がありまして落ち着いてから入籍する事になってます。子供の事に関してですが、認知もして2人で一緒に育てていくと話してあります。生活費もお互い出しながら生活しています。
その中援助交際とゆうのでしょうか?してた事が発覚し1回2回ならまだ許せたのですが、やり取りを見ると何度もしてたようで、、、。
ショックがおおきすぎて、、、。
今回発覚する前に2年前にも同じような事があり、その時は許したのですがまた同じことをしておりました。
まだどうするかはハッキリとしてませんが、
今の私たちの関係で慰謝料はとれるのでしょうか?
それが気になり投稿させていただきました。
子どもができている事情から内縁関係に至っている可能性と婚約がかなり進んだ段階と評価できる男系かもしれません。
内縁か、婚約なら、それを破壊した彼に対して、慰謝料請求は可能となります。
もっとも、慰謝料額は、多くて100万円前後くらいにされることが多いです。
慰謝料よりも考えるべきことはたくさんあります。
・今後も彼と生活を続けられるのか。
・子供の養育費をどのようにして彼から確保するか。
・今回仮に許す場合、どのようなペナルティを予定するか。
いずれも高度な判断がいります。単純に慰謝料を取って許すつもりでも弁護士に相談し具体的に進めるべきタイミングと思います。