義父名義の土地の上に嫁名義の家

20年も前ですが義父名義の土地の上に私と義父名義(嫁)の家を建てました。
割合を決めていて7対3くらいで私の割合が高いです。ローンは完済しています。

度重なる夫の浮気と金銭トラブルで離婚を考えていますが、自宅で私自身が小さな商売をしていて今の家から出たくありません。

そういった場合、どのようにするのが得策でしょうか。
慰謝料代わりに土地も家ももらえたら一番良いのですが。

まず、家を建てた際、既に現在の夫と婚姻されていたのでしょうか。婚姻前に建てた家の場合、婚姻前から有する財産として、あなた(妻)の特有財産となり、財産分与の対象となりません。

他方で、婚姻生活中に築いた貯蓄から払った頭金、住宅ローンを返済した部分については、共有財産と扱われます。

自宅建物の妻の持分が共有財産として扱われる場合には、財産分与の対等となります。もし、妻側の方が分与すべき財産が多い場合には、夫の不貞行為を理由にして財産分与を求めない合意をする、夫に対する慰謝料請求をしない代わりに夫も財産分与を請求しない旨の合意をする等の対応が考えられるかもしれません。

この掲示版での回答には限界があるので、お手もとの資料(所有物件の登記情報など)をご持参の上、一度、住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。

【参考】裁判所サイト「財産分与請求調停」のQ &Aより
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_07_04/index.html

「Q1. どのような財産が,財産分与の対象となるのですか。」

「A 財産分与の対象となるのは,婚姻中に夫婦の協力で得た財産(建物や土地,預金,株式など)です(一方の名義で取得した財産であっても,実質的に夫婦の共有財産とみられる場合は,財産分与の対象になり得ます。)。婚姻前から各自が所有していたもの,婚姻中であっても一方が相続・贈与等により取得したもの,社会通念上一方の固有財産とみられる衣類,装身具などは,財産分与の対象にはならないと考えられています。」

【参考】民法
(夫婦間における財産の帰属)
第七百六十二条 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
2 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する

非常に詳しくありがとうございます。