婚姻関係にはなく将来を口頭約束した相手の不貞期間に掛かった金銭等への賠償請求の可否

婚姻関係にはありませんが、事実上の半同棲及び将来を口頭で約束した相手の不貞行為に伴う、不貞期間に掛かった金銭や金品に対する賠償請求は可能でしょうか?

婚約している状態であったり、内縁の妻と評価できる場合であれば不貞行為として慰謝料請求が可能かと思われますが、単に交際中であったという場合では不貞行為それ自体の慰謝料を請求することは難しいでしょう。

不貞行為への慰謝料は無理であろうことは承知をしております。
その間に騙し取られた金銭・金品に対する賠償は無理でしょうか?

相手は贈与であった旨を主張してくるでしょうから、騙されたことについての証拠が必要となります。それらの証拠をもとに、騙された上で意思表示がなされていると認められれば、返金等の請求が認められる余地はあるかと思われます。