示談後の求償権に該当しますか?
以前、私(男)が不貞行為を行い、不貞相手の夫から慰謝料を請求されたのですが、弁護士にも依頼し、示談金0円で金輪際不貞相手に近づかないという内容で示談を結んでいただきました
それから10ヶ月ほど経ち、このたびお相手の夫婦が離婚することになったらしく、不貞相手だった妻が、夫に慰謝料請求をされているようです
これだけメールにて教えられました
この場合、不貞相手の夫と私の間では慰謝料無しで金輪際連絡も取り合わず示談が成立しておりますが、不貞相手だった妻からは私に対して、慰謝料の請求(求償権)があったりするのでしょうか?
示談書では求償権の放棄などについては記載しておりません
離婚の直接の理由が、私との不貞ではないようなのですが、夫婦間の信頼関係の問題で離婚にいたり、私から取れなかった慰謝料を妻に請求することにしたようです
夫婦間の問題によっての離婚とのことらしいですが、慰謝料をお相手が請求されたいま、
私はどういう事がおこり、どう対応することになるのでしょうか?
・X:不貞相手の夫、A:Xの妻(貴方の不貞相手)
Y:貴方
・XY:示談金0円で示談済み
・X→A:(離婚)慰謝料請求
という状況かと思われます。
下記最高裁判例との関係で、XはYに対しては離婚慰謝料請求できないので、仮にXからAに対する請求が離婚慰謝料請求だとすれば、AからYに対する求償請求も認められないと考えるのが整合的であるように思います。
もっとも、事案や紛争状況によっては、不貞慰謝料と離婚慰謝料の区別ははっきりせず、不貞慰謝料的要素も入っているとも評価できそうなので、AがYに対して求償の主張をしてくることはあり得るでしょう。その場合、理論的な反論や柔軟な交渉なども必要になってくると思われるので、弁護士に個別に相談なさった方がよいでしょう。
参考判例:https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/088422_hanrei.pdf
ありがとうございます
XはAとよりを戻したく、こちらの家族にバレて逆に請求されることを回避したく、慰謝料0円で応じる結果となりました
AがXからの肉体関係を拒み続けたことによる離婚らしいのですが、それは私Yとは関係のないことなのかと思います
それでもXはAに不貞したんだから離婚するなら慰謝料だけはもらわないと気が済まないともうしているようです
Aは不貞を認め、謝罪し、XとA共に関係をやり直そうとしていたのに、sexを拒んだと言う理由で離婚したい、不貞があったから300万円の慰謝料払って欲しいと言ってるそうです
Xの要望はのまなければいけないのでしょうか?
そもそも夫婦間がもともと不仲で、不貞期間は2ヶ月ちょっと、回数も3回未満
この金額も妥当性はあるのでしょうか?
これがそもそも正当でなければ、私のところまで話が来ることもないと思われるのですが、、
お伺いしている事情からすると、XのAに対する請求は不貞慰謝料請求という要素もあるように思われます。なお、XはYの責任を免除したと考えられますが、それはXY間の話であり、その免除の効果は原則としてAには及ばないので、その後、XがAに対して不貞慰謝料請求をすることは認められます。
請求の当否や金額の妥当性などについては、不貞時におけるXAの夫婦関係を含めた詳細な事情をも踏まえる必要があるため、こちらのような公開の場には適さないものと思われます。弁護士に個別に相談なさることをお勧めいたします。