会社分割、新設分割等に関する質問
私見では、小規模会社のようなので、事業譲渡が簡明でしょう。 譲渡の対価をいくらにするか、そのお金を新会社が、どうねん出するかが問題でしょう。 譲渡後は、旧会社を解散、清算手続きに移りますね。 旧会社の会計帳簿に明るい税理士とも相談した...
私見では、小規模会社のようなので、事業譲渡が簡明でしょう。 譲渡の対価をいくらにするか、そのお金を新会社が、どうねん出するかが問題でしょう。 譲渡後は、旧会社を解散、清算手続きに移りますね。 旧会社の会計帳簿に明るい税理士とも相談した...
相続放棄することでしょう。 負の遺産だけ放棄はできません。 放棄しても2500万円を戻す必要はないですね。 ただし、遺留分減殺請求を受けることはあります。 その場合、免除の意思表示は効果がありません。 終わります。(参考)
そうですね。 基本的にはきちんとしたほうがいいでしょう。 調査するためにも相続放棄の期間伸長を行っておくといいでしょう。 財産の調査をすること、それから生命保険の有無を調べてください。 特に事業用ローンについては死亡すると団体信用生...
その可能性はありますが、まだ契約は未成立で、その交渉上の問題にとどまる可能性もあります。 現在の資料などの状況次第ですので、それをお持ちになってご相談されてください。
離婚しても第一相続人は子供たちですよね。会社の相続は子供たちに関係してきますか?もし法人として借金があった場合どうなるのでしょうか? →元旦那さんが有限会社の経営者であったのであれば、元旦那さんは会社の株式を有していることが一般的です...
契約書をみなければ正確な回答はできませんが、一般的には、この場面では譲渡契約の解除はできません。 契約締結時に、ご相談者様の方で、A社に保証関係の解消義務を明確に負わせるべきでした。 他の根拠を見つけてA社に引き続き保証関係の解消を...
話のすじが見えませんが、遺産の分け方に関する紛争のようなので、調停での話し合い優先で、 調停申し立てになるでしょうね。
>私自身がオーナーをやめて、別の方にお店の名義を移したい。その契約書周りの依頼とお店の売り上げは、必要な経費以外は今と変わらず元オーナーの私に入るような契約にしたい このサイトで弁護士を探されても良いと思います。
情報漏洩で不法行為になりますね。 信用問題にかかる重要な情報ですね。 秘密情報でなくても注意義務違反になります。 就業規則をご覧ください。 懲戒事由にあたるでしょう。
個人の信用保証に影響を受けることに対する損害賠償を求められるのか、 譲渡契約の不履行と判断し解約し、その損害賠償等ができるのか。 契約書に義務として定められているのであれば、義務違反に基づき損害賠償請求 あるいは義務違反を理由として契...
結婚と同様、他人が口を挟めることではないと思うのですが、いかがでしょうか。 そのとおりで、養子縁組解消は個人が自由に決めることで養子縁組解消を約束したからと言って、 それに従う義務は無いと思われます。 ただし、住職として縁組み...
提出書類の受領書はもらってますね。 ひとつひとつ記載が必要です。 原本、写しの別も必要です。 原本返還の義務も記載があるといいでしょう。
詳細は確認が必要ですが、契約書の取り交わしはないが譲渡契約の成立を理由に売買代金を請求する、「契約締結上の過失」という法理論を理由に相手方に対して損害賠償請求を行うといった法的手続きを取ることが考えられなくもないですが、認められるか否...
失くなられた方の債務についても、相続人の持分に応じて当然に承継されるのが原則です。 ただ、特定の相続人が利益を得ている相続債務については(特定の相続人が暮らしている住居の住宅ローンなど)、債権者とすべての相続人の同意のもと、特定の相続...
>年商5億、純利益1億で売却益が5億円と >聞いたのですが >事実か、確認したいです。 話を進めていくなかで決算書などを確認することにはなるかと思います。
①そのADR自体が実施されるとして、相手方は代理人弁護士さんとなるかと思ってまして、その先生の所属の弁護士会は東京なのですが、こういう場合は、その東京の弁護士会のADRの方が話がまとまり易い等がありますでしょうか?。 →特段そのような...
会社を売り買いするのは難しい仕事ですね。 うわさですが、多くは、条件がと整わず、結果が出せずに終わっています。 株を買い取ることが、メインですから、零細企業であれば、難しくはなさ そうですが、それでも、難しいようです。 うまくいくのは...
単純承認事由がなければ放棄が取り消されることなく、損害賠償責任を負う可能性が残るだけかと思います。 次順位の相続人がいないのであれば、裁判所に相続財産管理人の申立てをするか、ご自身で適切に管理を全うする必要があるかと思います。
現状では強制的に新会社に移転する方法はないかと思います。 したがって、譲渡を受けるのではなく、使用許諾を受けるなどの対応を取ることになるかと思います。 もっとも、継続して3年以上使用がなされていない場合は、商標登録を取り消す審判を申し...
・家系図を元に調査を依頼する価値があるか →司法書士のいうとおりでしたら、不動産等があるのかも知れません。 ・おおよそいくらくらいの費用なのか →契約で決まることですが、業務内容次第で、10万円〜100万円ではないでしょうか。 ・弁護...
相続放棄をされた方全員の相続放棄の申述書の写しを送ればよろしいのではないでしょうか。相続放棄によりだれも相続人でないということとなれば誰も支払う必要はありません。
故人が賃貸借契約を締結する際にあなたが連帯保証人になっていないのであればあなたの費用で片付けをする義務はありません。 連帯保証人になっているのであれば、片付けの対応をしなければ後日訴訟提起が見込まれます。 到着が確認できる書留等の方...
この場合、預金を引き下ろし葬式をしても大丈夫でしょうか? 引き下ろしたお金で葬式を終えたあとに、相続放棄しても大丈夫ですか? それとも預金には手をつけずに、相続放棄してまった方がいいでしょうか? →法律上は相続財産を処分すると...
やはり家をでないと行けないでしょうか? 家を維持管理するという目的で、住むというのはありうるのかもしれません。 仮に相続財産管理人が選任されれば、管理人に引き渡すことは考えられると思います。
具体的な事情により変わると思います。 生活にも支障をきたす可能性がありますので、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
その通りです。 あなたが、相続放棄する事情と放棄した場合の相続人と相続放棄の手続きを 教えてあげるといいでしょう。
通帳の記載、返済の記録、ご本人様からの聞き取りによって把握するほかありません。 なお、個人間の貸し借り等は客観的な証拠がない場合も多く、全ての借金を把握しようとする試みはそもそも容易ではありません。 基本的には、上手くご本人様から聞...
残り90万円の借金が父名義であれば、弟さんも相続放棄をすることで、債務負担は免れます。 他に借金等の債務がないのであれば、事業をたたむことで、弟さんに負担はかかりません。 対し、90万円の他に別の債務があれば、個人事業(=非法人)...
相続放棄すれば、居住する権利はありません。 すぐに退去すれば家賃相当額の支払いの必要はありません。 退去しなければ、請求される可能性があるということです。
義父、夫、義母の亡くなられた順や、お子さんがいらっしゃるのかどうかによって、貴方の相続した連帯債務、弟さんとの関係での負担割合が違ってきます。