法人譲渡契約の債務不履行にかかる損害賠償について

法人譲渡契約の不履行かかる損害賠償の請求可否等

私は法人の売主です。買主と法人譲渡契約を締結したのですが、
買主が履行内容である金融機関等の債務や諸々の賃貸契約における
代表者変更や連帯保証人引継ぎをいつまでに行うと約束し、
それを履行せず催促と履行の約束を繰り返し、3か月を過ぎ、
金融機関等の返済の滞納、代表者変更等の手続き不備書類の未提出、連絡不通、、
等々が事実としてあります。

金融機関から次の返済が滞ると、あなた個人の信用保証にも影響が出てきますと
心配の連絡がありました。

個人の信用保証に影響を受けることに対する損害賠償を求められるのか、
譲渡契約の不履行と判断し解約し、その損害賠償等ができるのか、
以上、ご相談申し上げます。

個人の信用保証に影響を受けることに対する損害賠償を求められるのか、
譲渡契約の不履行と判断し解約し、その損害賠償等ができるのか。
契約書に義務として定められているのであれば、義務違反に基づき損害賠償請求
あるいは義務違反を理由として契約を解除して損害賠償請求をすることが
可能だとは思います。
ただし、信用保証に影響を受けた損害についてはなかなか損害額を確定するのは難しい可能性があります。