【賃貸】食器棚ガラス扉の割れについての費用負担について
もともと緩い建て付けが原因での自然落下でしょう。 あなたに落下原因としての過失はなさそうですね。 賃貸人負担でしょう。
もともと緩い建て付けが原因での自然落下でしょう。 あなたに落下原因としての過失はなさそうですね。 賃貸人負担でしょう。
そうすると、有効性は争う余地があるかもしれません。 もっとも、有効性を判断するにあたっては、どのような内容を合意したのかなど、賃貸借契約書、重要事項説明書等の精査が必要です。 したがいまして、ご相談者様がこの件について争うのであれば、...
1,貸主責任ですが、保険会社には通報しているでしょうね。 あなたも火災保険に加入してるでしょうから、調べて連絡しておくといいでしょう。 一時的な宿泊やでる時、戻るときの転居費用は損害の範囲でしょう。 2,貸主負担は認められるでしょう。...
鍵のタイプによっても対応が異なります。 賃貸なのか所有なのか不明ですが、まずは賃貸借契約書や重要事項説明書をご確認いただきどのような取り扱いが予定されているか確認してください。 契約書等で全戸の鍵の交換が予定されている場合は基本的には...
まず、AとCの間には契約関係は存在しません。 したがって、CからAに対する金銭請求をするには、AがCに対して不法行為責任を負うなどの法律上の根拠が必要となります。 現状では、AがCに賠償しなければならない根拠が不明です。 他方、ビル...
新契約に旧契約を吸収させ、期間、家賃など新たな契約書を作成したほうがいいでしょう。 そのうえで、保証金を含む賃貸条件を見直したほうがいいでしょう。
状況にもよりますが、①~③については請求できる可能性がございます。 ④は、このようなケースだと「損害」とみなされないため、請求することはできません。 契約書や相手方との間でどのようなやりとりがあったかなど、具体的な事情(と証拠)によっ...
明確な合意もなく、解体の結果どのような状態となるかについての認識、同意がないまま一方的に行われたものであれば、修理費用について請求が認められる可能性があるかと思われます。
原状回復の内訳や,減価償却の計算等がどうなっているのかを含め,しっかりと詳細を確認し納得されてから支払いに応じたほうが良いでしょう。
原状回復費用に納得がいかない部分があれば、その内訳についてしっかりと資料をもとに説明してもらうよう求めても良いでしょう。
滞納の程度(何か月分か、あるいは金額)次第では、信頼関係を破壊したと認められず、そもそも明渡請求が認められない可能性もあります。明渡請求を受けたとしても、賃料不払いの方が消えてなくなるわけではない(免除を受ければ別)ので、払えるならで...
同意したものを契約後に無効にするのは、困難と考えたほうが いいでしょう。 一般的相場よりも著しくかけ離れた金額なら、調停、訴訟で争う 余地はあるでしょう。
親に請求したとしても,成人している以上親に法的な責任はありません。そのため,本人に請求をする必要がありますが,本人の行方が分からない状況となると請求は難しくなってきてしまうでしょう。 また,原状回復費用の負担については,本人が負担を...
どうしても納得がいかない場合は、裁判で解決するのも一つです。 相手方が、支払を求める費用について法律上請求ができることを主張立証しなければいけません。
訴訟告知が行われた時点で、その裁判に関する結果は告知された側にも及んでしまうため、自己の権利を守るためには訴訟に参加し、主張立証を尽くす必要があるでしょう。
これまでの契約で残置物扱いだったエアコンを途中から設備扱いに変更するというのは、エアコンを新規に設置したということでしょうか? そうであれば、退去時のエアコン清掃費用の負担も理解できます。 一方、エアコン自体は何も変わっていないの...
ともに過失があるでしょう。 共同過失ですね。 過失割合がわからないので、公平を期し、折半という考えもあるでしょう。
暫定工事がどのような内容のものだったか、追加でしっかりと工事をする必要がある状態なのかどうかと言う点が重要となってくるかと思われます。
ご投稿内容からすると、関係者が賃貸借契約にまつわる法的ルールを正確に理解していない可能性があるため、法的ルールを簡潔に説明します。 借家人の保護の観点から制定された借地借家法という法律が存在し、賃貸人側が賃貸借契約の解約や更新拒絶...
法テラス等でその様な対応を受けているのであれば、無料相談を実施している他の事務所をお調べいただき、相談されると良いでしょう。 訴訟を起こされる前に対応することで防げるトラブルもあるかと思われます。
おっしゃるとおりと思います。 民事調停を申し立てて、合理的な金額を見つけ出すといいでしょう。 写真など取っておくといいでしょう。
合意書については、それでトラブルが解決したことの証拠にもなるため、作成しておいた方が良いでしょう。 もちろん中身の確認はしっかりする必要があります。特に清算条項と呼ばれる、お互いに債権債務はもうないことを確認する条項が入っているかは...
弁護士の吉岡一誠と申します。 一般にタバコによるクロスの汚れは、自然損耗とは認められず、相談者様の過失によって生じた損耗と認められてしまう可能性が高いところ、そうした過失による損耗については、過失行為がなければ修繕する必要がなかったも...
ご相談者側でも、他の業者に見積もり依頼をしてみてはいかがでしょうか。 管理会社が適当に決めた業者ということであれば、その業者を利用しなければならないということもないでしょうし。
通常は補償の範囲は実損害部分に限られるように思いますので、損害の範囲や修理費用が変わる場合は保険会社への連絡が必要です。具体的な保険の範囲については契約書や約款をご確認ください。
賃貸物件は、居住により通常の使用をしていても自然に傷ができたり汚れたりするものなので(自然損耗といいます)、 原則として自然損耗分の補修費用は請求はできないことになっています(現在は新民法621条でその旨、明確化もされています。3年半...
慰謝料はそういう事例では請求できません。 契約上の義務を履行していないということで損害賠償は可能でしょう。生じた損害、契約と異なる部分を確認して、弁護士への相談でしょう。
両方とも間違いではありませんが、除斥期間を主張するほうが、期間等の点において有利であるため、通常は除斥期間を主張するように思います。 相手方には、除斥期間が経過しているから支払いをしない旨を記録に残る形で通知していただければと存じます...
契約で使用貸借の期間を定めることは可能です。ただ、土地使用権限のない建物を妹が相続で取得するということが考えにくく、そこまで両親が協力できるというのであるなら、最初から、建物については、相談者に相続させる旨の遺言を両親に作ってもらう方...
必ずしもそうはならないと思いますが、支払いのみですと『どの部分に対して支払ったのか』が明確ではないため、支払う前にメールや書面等でその旨を示しておく方がよろしいかと存じます。