シャワーヘッド交換による配管切断に対する損害賠償請求の可否について
2年前に自宅のお風呂清掃とシャワーヘッドの交換をクリーニング業者に依頼。
しかし、不明な理由で関係のない配管が切断され、シャワーが使えなくなり
元に戻せず、使えない状態では困るので暫定的に使えるよう修理対応。
ハウスメーカーに事情説明し、復元工事の見積りを依頼し、復元には
ユニットバス交換が必要で、約270万円かかる見積りを取得しました。
復元工事費用を損害賠償請求することは可能ですか?
相手方の過失で損害が発生している以上、請求できる可能性はあるでしょう。
暫定対応はあくまで応急処置であり、修理義務もしくは修理費用の負担義務が果たされていないかと思われます。
ご回答ありがとうございます。
ハウスメーカーからクリーニング業者へ復元費用と工事内容を説明
してもらい、復元依頼をしましたが、シャワーを使えるよう
に直したから復元工事は出来ませんと回答されました。
このような状態ですが請求可能でしょうか?
暫定工事がどのような内容のものだったか、追加でしっかりと工事をする必要がある状態なのかどうかと言う点が重要となってくるかと思われます。