貸し借りトラブルに関する相談をしたい
請求書を送付して、返済なければ、訴訟をしたほうがいいでしょう。 同じことが繰り返されるだけですから。 警察は民事と見て刑事では対処しないでしょうが、詐欺の要素もあるので、 相談されてもいいでしょう。
請求書を送付して、返済なければ、訴訟をしたほうがいいでしょう。 同じことが繰り返されるだけですから。 警察は民事と見て刑事では対処しないでしょうが、詐欺の要素もあるので、 相談されてもいいでしょう。
貸し付けについては貸したこと、返すことの合意があり金額についての証拠があれば返金請求は可能かと思われます。 勝手に作品を使われている点については著作権侵害に基づき動画等の削除請求や損害賠償請求が考えられるでしょう。
裁判で負けた場合 お金もなく支払えない場合 抵当権のついた自分名義の自宅を 差押えられたりしますか →残ローン以上に自宅の価値がある場合は、差押えされる可能性はあります。
知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。
初めから返すつもりも全くなく、嘘の理由でお金を借りたことについての証拠が一定程度あるのであれば、詐欺罪となる可能性はあるかと思われます。 警察への被害相談、民事上の返還請求を併せて考えていく必要があるでしょう。
借用書があるのであれば、返金の督促を書面で行い、場合によっては弁護士を入れた上で民事訴訟を起こした上で請求を行う必要があるでしょう。 ただ、相手にお金がない場合、現実的な回収は困難となってしまう可能性があるかと思われます。。
約款で制限されていないかという点や母親の意向などの諸問題を解決する必要があろうかと思います。 ただ、ご自身の場合は、 わざわざご相談概要記載のような手法(ご自身が質権者になる形式)をとるのではなく、相手方に担保ローンを組んでもらって返...
貸金についての証拠がしっかりあるのであれば、貸した個人の名前や書面等の送付先等について調べる必要があるでしょう。それらが判明すれば民事訴訟により貸金の返還請求は可能かと思われます。
>兄は母の生前に部屋に入り、お金を取った悪意の行為で得た財産の使い込み、何とか取り上げたいです。 >自己破産後でも、別件で例えば賠償請求等で新たな裁判をするとかの請求は難しいのでしょうか? 【兄は母の生前に部屋に入り、お金を取った悪...
ケースバイケースです。 これも、弁護士と話し合って下さい。
その知り合いの方から弁護士費用等多額の費用を請求され支払うも解決できず、さらに費用を請求され消費者金融にお金を借りている状況です。 →ご相談内容を拝見する限りでは、相手が依頼した弁護士の費用を原則支払う義務はありませんので費用請求の...
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。
繰り返しになりますが、 事業譲渡と株式譲渡を混同されています。 株式を譲り受けたにすぎない相手は、支払い義務がないですし、訴訟をした相手とは全くの別人ですから、強制執行はできません。 支払義務のない別人に対して請求をしようとしている誤...
今の裁判で、巻き込んだほうがいいので、弁護士に相談して、訴訟告知 という手続きをしてもらうことになるでしょう。
株式が譲渡されても、会社の財産が譲渡されるわけではありませんから、債権者としては、株主が誰かにかかわらず、会社財産に対して請求や執行ができます。 株式を譲り受けた新株主は、理論的には、当該会社の会社財産を自らのために流用はできません。
請求額や弁護士費用との兼ね合いを考慮しながらとはなりますが、弁護士に依頼して回収を目指すか、ご自身で支払督促や(少額)訴訟を行なう方法などが考えられます。後者の場合、利用前に弁護士に無料相談するなどしておいた方がよいでしょう。
【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき...
金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。 相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、 財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。...
障害者年金の申請は、親の反対があっても、申請できるでしょう。 親から脅迫を受けていて、申請を妨げられていたなどの事情があれば、 損害を請求できる場合もあるでしょう。 しかし、立証は難しいでしょうね。
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
会社の株主や代表者等が変わっても、会社に対する債務名義は有効であり、会社を債務者とする差押命令の効力にも影響ありません。 ただ、代表者が変更された後は、新代表者が会社を代表することになります。
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交...
祖母の資産や債権者差し押さえの実効性なども検討する必要がありますが、 破産が簡便かもしれません。 祖母の現在の生活に支障が生じることはありません。 これまで通りに生活できます。
仮執行宣言付支払督促だとすると、 本来その債務名義に基づいて強制執行も可能だったはずなので、 本案訴訟を提起しない限り、時効期間が満了してしまうなどの事情がない限り、 後訴(本訴)の内、同一の「請求権」部分は、二重起訴禁止原則(民事訴...
弁護士を立てた上で全店照会を経た上でと他の口座の調査のほか、財産開示手続きを申し立て、被告に他の財産があるかを調査する事は考えられるでしょう。
COC条項などで通知義務を定めていない場合はそうなります。 事業譲渡とは異なり、債務を負っている主体(法人)は変わりませんので。 代表者保証を付けている場合は別途考慮が必要ですが。 請求できる相手はあくまでも法人であって、株主ではあり...
相手方弁護士としては,相手本人からの要請がある場合でなければ,あなたの連絡に応じる義務はありません。逆にあなたも,勝訴判決を得ることによってできることは相手の弁護士に了承を得る必要もありません。相手方弁護士があなたからの協議の申出に回...
対応遅延が著しく、進捗状況について虚偽まで述べるような悪質な事案だと思われますので、ひとまず弁護士会に対して懲戒請求を行う方がよろしいのではないかと存じます。 その上で、その弁護士に対して損害賠償請求することも一案かと存じます。
貸金であることの証拠の資料があれば、請求が認められる可能性はあるでしょう。ただ、相手に資産がなければ現実的な回収が難しい場面もありますので、一度個別にご相談されると良いでしょう。
ご相談内容を拝見する限り、こちらの請求が認められる可能性はあるかと思われます。 ただ、相手に財産がない状況かと思われますので、仮に裁判を行なったとしても現実の債権回収の可能性としては低くなってしまうでしょう。