楽天銀行と楽天証券への弁護士照会で資産調査は可能か?
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
債務名義(判決など)がある場合には、金融機関に対し弁護士会照会することで、その債務者の預貯金や証券資産の残高の照会に応じる場合があります。ただし、強制執行のために必要な情報(残高など)以外の情報(取引履歴など)の回答に応じる金融機関は...
強制執行が成功しなくても、時効完成前に再度訴えを提起することができ、それによって、時効の完成を阻止することができます。(完成予定がずっと先であれば、訴えの利益がないと却下されるので、その点は注意してください。)再訴で勝訴できれば、その...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 財産開示手続きでの虚偽の陳述は犯罪であり、罰則の対象です。 相手が現金で使い切ったと主張しても、退職金の額や使途について、矛盾点や不自然な点を具体的に指摘し、裁判所にさらなる説明を求めること...
母のお金の使用処分権は母にしかありませんので、相談者さんが母に代わって弟に返還を請求できる法的な論理は無いと思います。 もっとも、道義上、兄として弟に対して母の財産の使い込みを止めるように話し合うことや、返還することについて話し合いを...
預貯金について、全店照会により預金口座を調べたり、第三者からの情報取得手続きで回答をあるということは考えられるでしょう。
「相続人」、「相続税」とありますので、名義人が亡くなっていてご相談者が相続人との前提でお話し、かつ、ご相談者は民事請求や刑事ではなく、税金を気にされているので、その点に絞って回答しますと、その被相続人の下ろしたお金を貸したり使ったりと...
委任契約書に記載があるとはいえ依頼人の書類を人質のように扱って渡さないことは、 弁護士の行動として問題ないのかお聞きしたく投稿しております。 →委任契約書で合意してしまっている以上、弁護士の行動は契約書通りのため、報酬と引き換えとし...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。本件は、...
そもそも和解をするという意思表示をする上で、ご記載の内容の遺言があるのであれば和解しない(遺言がないのであれば和解する)というように動機部分が表示されていた等の事情がないのであれば、兄側の主張は認められないかと思われます。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です...
別の先生がおっしゃられているとおり、自己破産申立しかないと思われます。 保佐人は、本人の資産を守るために家裁に選任され、家裁から監督を受けています。 保佐人が本人の資産や財産を本人のための(例えば対価的)理由がないのに500万円もの債...
民事で動くのであれば、裁判外交渉や、裁判により返還を求めることとなるでしょう。相手の口座がわかっているのであれば、口座を差し押さえてみてお金が入っていれば回収できる可能性が出てくることもあります。 ただ、一般的に1000万円近くお金...
【返せるあてがあるからと言われますが、一向に返してくれる気配がなく】という借主の言動からすると、最終的に全額回収できないリスクもあり得ますので、弁護士に交渉を委任する実益、支払督促や民事訴訟などの方法をとる実益、強制執行によって回収で...
法的責任をきちんと追及されたい場合には、関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。多くの弁護士が対応してくれると思われます。良い解決になりますよう祈念しております。
単にお金を貸したが返してもらえないというのは、犯罪ではなく、警察は犯罪でなければ捜査できないため、動きません。いわゆる民事不介入というものです。 最初から返す意思がなかった場合は詐欺罪になりますが、最初から返す意思がなかったかについて...
とにかく住民票を得ることです。役所へ事情を説明して交付して貰えるよう掛け合ってみてください。
警察が動いてくれる可能性はあります。 しかし、質問内容以外の事情にもよりますので、一度直接弁護士にご相談いただくのがよろしいかと思います。 まず、貸したお金を返さない行為そのものは、原則として犯罪にはなりません。貸したお金を返すか...
判決取得後に、預金、給与、不動産などの資産に対して強制執行をするなどの対応も考えられます。「逃げ徳」にならないように可能な限り債権回収に尽力することが考えられますが、全額回収可能か否かは何とも言い難いと考えられます。
「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は、非免責債権として自己破産しても免責されないことになります。そのため、詐欺に該当するような場合には、免責されず、チャラにならない可能性があると考えられます。
複数の金銭の貸し借りがあるのであれば全てを一本化する形でまとめるということで作成しなおした上で、返済方法や期限の利益の喪失条項等を折り込み作成されると良いでしょう。
1.不動産2件売買代金の支払督促(または譲渡)、その他債権回収(数百万円) 2.離婚届は出したと嘘をつかれ、その後10年以上音信不通の妻と(財産分与なしで)の離婚調停及び裁判 →この場は法律相談に回答する場所ですので、具体的な依頼を...
任意返済が困難であれば、強制執行手続きを検討する必要があります。公正証書であれば訴訟をしなくとも強制執行できます。そうでなければまずは訴訟をして確定判決を得る必要があります。債務名義(確定判決、公正証書)があれば弁護士に委任して弁護士...
もちろんお金もできれば回収したいのですがこの場合、民事でも何か手を打った方がいいのでしょうか? →返済期限から5年で時効になってしまうため、時効が近いということであれば時効を止めるため、民事裁判などの対応をした方が良いとは言えます。
嘘をつき続けられたことで苦痛を受けていますのでそちらを問題としています。 少なくとも不法行為にはできません。金銭請求もできないでしょう。 一括返済は何を持って無理とされるのでしょうか。 そういう人はまとまったお金を持っていないこ...
借用書や貸した際に義妹と約束した内容によりますが、一括返済を求めることが出来る可能性はあります。 民法591条1項は、「当事者が返還の時期を定めなかったときは、貸主は、相当の期間を定めて返還の催告をすることができる。」と定めています。...
「癌」と言ってお金を騙し取って、使用したのは浪費であるのに、自己破産の決定をされました。との点は詐欺になりますが、非免責債権については「害意」までが必要ですので、「害意」が相手方にお金を借りる当時あったかが問題となります。免責決定に対...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 今回のトラブルは、縫製工場が指示通りの製品を納めなかったことによる「契約不適合」にあたります。工場側は、契約内容に合った製品を完成させる義務があり、それを怠った場合は責任を負わなければなり...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、ご知人の「脱税で差し押さえられ、その後警察の捜査で使えない」という説明には、いくつか確認すべき点があります。 税金の滞納による差押えと、警察の捜査による口座凍結は、根拠となる法律や手...
借用書が立証に用いることができるものであることを前提に回答します。 回収方法としては、地裁に提訴し、債務名義(強制執行が可能)を得ることを考えるべきです。勤務先がわかっているのであれば、給与差押えが有効ですので。 簡易裁判所案件で...
法テラスに弁護士費用を立て替えてもらえるよう相談すべきでしょう。ただ、本当に貴殿にもお金や資産がないのであれば、貴殿自身の自己破産(その手続きの中で管財人が知人氏に請求)という方針になり得ることは、覚悟しておいた方がいいです。