自己破産後の債権回収方法

裁判で遺産分割の確定後、私と姉に支払いを命じられたにもかかわらず、兄は使い込んでしまい無いと言ってきました。その為、強制執行を申請したのですが、すぐに自己破産して取消の通知がきました。高額な物への使い込み、借金返済に使われたのだと思います。浪費にも当てはまるかと思い意見書提出を考えていますが書き方がよくわかりません。また、自己破産後でも、新たに賠償金請求等、債権者回収のやり方があったら教えて頂きたいです。宜しくお願い致します。

免責決定が確定したら、もはや請求はできません。
免責に関する意見書の提出が、重要ですね。
お近くの弁護士に相談されたほうがいいでしょう。

意見書提出をするのであれば、免責不許可事由(破産法252条各号)に該当する事実について意見を述べることになります。ただし、免責不許可事由に該当しても、裁量免責(同条2項)されてしまうの可能性があることには留意が必要です。
非免責債権(253条1項各号)に該当する債権でない場合は、残念ながら、破産免責後の債権回収は難しいところです。

ご意見、アドバイス有難うございます。
兄は母の生前に部屋に入り、お金を取った悪意の行為で得た財産の使い込み、何とか取り上げたいです。自己破産後でも、別件で例えば賠償請求等で新たな裁判をするとかの請求は難しいのでしょうか?

相談と意見書の書き方を教えて下さる弁護士さんはいらっしゃるのでしょうか?今月中に提出予定です。

>兄は母の生前に部屋に入り、お金を取った悪意の行為で得た財産の使い込み、何とか取り上げたいです。
>自己破産後でも、別件で例えば賠償請求等で新たな裁判をするとかの請求は難しいのでしょうか?

【兄は母の生前に部屋に入り、お金を取った悪意の行為で得た財産の使い込み】という点について(私的空間での出来事では、現実的には難しい可能性が高いように思いますが)客観的に立証できるのであれば、「破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」(破産法253条1項2号)に該当する可能性があり、相続人である貴方も(兄の破産後の提訴等によって)請求できる可能性が生じますが、同号の「悪意」とは「(積極的な)害意」と解されているので、貴方の事案では該当しない(立証できない)可能性もあります。

意見書に関してですが、「免責不許事由」と「非免責債権」とは異なるので、例えば、「非免責債権に該当するから、免責されるべきではない/免責の対象にすべきでない。」といった意見は、(裁判所から見て)筋違いになってしまうことには留意が必要です。つまり、意見書は、「非免責債権」該当性についてではなく、「免責不許可事由」該当性について記載すべきということです。(ただ、漠然と「浪費」と記載しても効果は薄いでしょう。)

なお、仮に非免責債権に該当して、貴方の請求が裁判で認容されたとしても、相手方が任意に履行しない、財産がなく強制執行もできないといったような場合には、最終的に回収できないというリスクがあることにも留意が必要です。

アドバイスを参考に致します。ご丁寧に分かりやすい回答有難うございました。