不倫相手への再度の慰謝料請求は可能?防ぐことはできる?
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不...
こんにちは 5年前に慰謝料を払った際に示談書を交わしており、その中に「本契約書に定めるほかなんらの債権債務もなし」などという清算条項という文言が入っていれば再度の請求はできません。 また、新たな不倫が発覚したわけでなければ、従前の不...
離婚協議書以外に、三者で慰謝料はいくら払うという合意書を交わせば可能でしょう。 甲は、乙に●円を請求できる。丙は、義務を負わないみたいな。 それは相手が署名してくれるなら一番手っ取り早い方法です。
ご記載内容からする限り、貴方の事案のような経緯を経ている事案は比較的珍しいと思いますので、なかなか一般化しにくいのが率直な印象です。
婚姻破綻後の不貞は不法行為にならないこととの関係で検討が必要となります。夫婦が別居さえしていれば、婚姻関係が破綻していると判断されるわけではなく、別居して何年も経過していないケース、双方に離婚意思があるとまではいえないケースなどでは婚...
子の有無などにもよりますので、下記リンクを参照するとよいでしょう。 https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html
既に婚姻関係が破綻しているという裁判所の認定がされているならば、その後の相手方とご主人の関係は不貞行為とはならないので、誓約書などを作っても意味がないでしょう。というよりも、 >私としては不倫相手が二度と主人と関わらないように、誓約書...
>・この場合、慰謝料の増額の請求は可能ですか? 訴訟提起前に通知書等で慰謝料を請求している経緯があれば、そのような通知を受けているにもかかわらず、不貞関係を継続していたという事情は悪質性を基礎付けるものであり、増額事由になり得ます。...
ご質問ありがとうございます。 因果関係は認められる可能性はあるでしょうが、 相手も不倫関係を承知していた場合は、違法行為がありませんから、不法行為は成立しません。 ですので、相手との関係で、倫理的な責任はともかく、法的な責任はないと...
ご質問ありがとうございます。 法的な観点からは、離婚後にご自宅に住み続けることを認めたり(ご自宅が財産分与の対象にならない場合が前提ですが。)、慰謝料1200万円の支払いというのは、通常は認められません。 もっとも、ご質問者様の離...
配偶者としては、不倫を起こした相談者さんを許せない、離婚してもなおコントロールしたい、相談者さんだけが幸せになるのは認められない、罰を受けさせたい、自分は悪くないのになぜ離婚しなければならないのか納得がいかない、などさまざまな思いから...
【相手が分からなければ】という点と【相手を特定することもできない】という点は同義反復であるように思いますが、そのような理解でよいでしょう。そういう意味で、匿名で暴露した側としては決定的な不安はないかもしれませんが、何らかのきっかけで特...
不貞行為には該当しませんが、不貞行為を疑われて訴えられている場合に、食事に行く行為自体そのあとに不貞行為があったと邪推はされます。奥さんがきちんと探偵を雇ってあなたと不貞行為がなかったことと確認していればともかく、現時点で不貞行為で提...
別居した事実のみをもって、婚姻関係が破綻しているとは評価できないです。依頼されている弁護士ともよくよくご相談ください。
関係の解消で、傷ついても自死しても責任は、ないのでしょうか? →関係解消で自死することは通常考え難いため、法的な因果関係が認められず、法的な責任が生じる可能性は低いと思われます。 また、自死した場合、警察から連絡は来るのでしょうか?...
>離婚したいと思っていますが、このような状況て親権は取れるでしょうか。 不倫したとしても色々な事情を考慮して親権を取れることもありますので、 可能であれば一度弁護士に相談に行き、詳しい事情をもとに相談してみることをお勧めします。 ...
損害賠償責任を負う場合には、個々の事情によってケースバイケースです。 是非弁護士と面談するなどして詳細な事実確認をお勧めします。
不倫関係において,不倫関係を解消しようとすると相手から自殺をほのめかされるというのは,よく聞く話です。この種の事案は,相手方は実は「自殺する」と言いながら絶対に死ぬ気はないことがほとんどです(自殺してしまえば全てが丸く収まってしまうの...
請求できる可能性はありますが、 知っていて放置していたのであれば、 離婚との因果関係がないと判断される可能性もありますし、また、そもそも不貞行為の立証が可能なのかどうかという問題が生じるでしょう。
名誉毀損における悪質性とは、どのように判断されるのでしょうか。 →刑事事件における名誉毀損固有の悪情状ということであれば、公開された範囲や期間、摘示された事実が社会的評価を低下させうる程度など、様々でしょう。 配偶者の不貞を、60名...
新しい彼女に「君の彼氏は人様の恋人に手を出すような人だよ」と伝えたら何かの罪に問われますか? →罪に問われる可能性は低いとは思われますが、トラブルになるだけですのでそのような行為をすることについてお勧めはしません。
会社名と名前を指摘するだけでは脅迫にはならず、プライバシー権の侵害になるかどうかが問題になります。 宛先に間違いがなく、また、そのメッセージが第三者に見られないものであれば、プライバシーを侵害しませんので、特に問題はありません。
旦那さんは、婚姻破綻の原因を作った有責配偶者として、慰謝料につい ては、200万円程度の責任があるでしょう。 同居の状態で、離婚調停を申し立てる人もいるし、別居してから、申し 立てする人もいます。 別居してからのほうが、やりやすいとは...
必要もないのに、本人以外の人物に知れる形で通知書を送付することは、 ご指摘のとおり名誉棄損になりえる行為ですので、弁護士も慎重な検討が必要になります。 あくまで相談事例のケースを念頭においた話ですが、相手方に住所がわかっているのに、わ...
はい、リスクの有無という観点では、リスクありということにはなるでしょう。
立替分は、夫婦の生活費として返還請求は実際困難となることが予想されます。もっとも、調停の場で返還を主張すること自体はしてみるべきでしょう。また、家財道具の共有財産は、財産分与の対象になりますのでリストを作って調停で主張すべきでしょう。
いずれもプライバシー権の侵害や、名誉毀損等のリスクがあると思われますので、避けられた方が良いように思われます。夫や相手方女性から逆に慰謝料請求等をされ、精神的、経済的に余計に負荷がかかってしまう可能性があるでしょう。
質問1)公正証書で取り決めた婚姻費用額は、協議しない限り減りません。 この場合の協議の方法としては、協議が整わないのであれば、婚姻費用の減額調停を申し立てすることなどが検討対象となります。 質問2)妻から「婚姻費用分担調整」を申し立...
請求すること自体は可能ですが、相手が拒否した場合など婚姻費用分担調停に至った場合には、原則として算定表が基準となります。算定表に基づく金額が10万円を下回る場合には、10万円の支払を受けることは難しくなるでしょう。
詳細事情を確認する必要はありますが、現時点で婚姻破綻状態だとは考えにくいと思われます。したがって、夫がさらに別の者と不貞した場合は、単純に別の不法行為が成立するということになるでしょう。 なお、同じ者との不貞継続ということであれば、そ...
婚姻関係が修復が困難な程度に破壊されたとして増額事由として主張をされても良いかと思われますが、具体的な事情に応じて主張を考える必要があるため、ご依頼中の弁護士とよく打ち合わせをされた方が良いでしょう。