求償請求について受領書の作成の必要なのか、LINEでのやり取りは有効なのかについて
求償権の前提となる慰謝料の支払の事実を確認するための証拠を求められているものと思われます。 LINEのやりとりも証拠になり得ますので、相手方がそれで証拠として納得するのであれば、LINEのやりとりを送る方法を取ることで足りるかと思い...
求償権の前提となる慰謝料の支払の事実を確認するための証拠を求められているものと思われます。 LINEのやりとりも証拠になり得ますので、相手方がそれで証拠として納得するのであれば、LINEのやりとりを送る方法を取ることで足りるかと思い...
あくまでケースバイケースなのですが、不貞が原因で離婚となると、100〜150前後となるケースが多いかと思われます。 ただ、今回の場合財産分与として相手に全ての財産を渡す条件となっていることからすると、その利益の程度によっては、慰謝料...
相手方の主張がどのようなものなのか、その証拠がどの程度あるのかという点によっても変わってくるかと思われますが、ご記載の内容を見る限り婚姻関係の破綻が認められるのは困難かと思われます。
1)質問者様が有責配偶者であったとしても、調停を申し立てることはできます。 2)面会交流は実施された方がいいのではないでしょうか。 3)同時並行でもいいと思いますが、配偶者が離婚を希望していないとしますと、自己破産が先になるでしょう。...
お伺いしているご事情からすると、最近の裁判例の傾向等を踏まえる限りは、500万円は高額であるように思われます。 なお、興信所費用を損害として認容するか否かについては裁判例でも見解が分かれているところです。
訴訟を提起すること自体は、本人でも可能です。ただし、訴状には記載すべき事項や記載の仕方があり、不十分な場合には裁判所から補正を命じられ、それに対応しないと訴状却下がなされる場合がありますので、ご注意下さい(市販されている書籍や対面での...
同席する義務はありませんので、対面での話し合いに応じなければならない法的な義務はありません。そのため、第三者に代わりに話を聞いてもらい、ご自身の意向についても第三者を通じて伝えるという形で問題ありません。
離婚調停を申し立て、話し合いが難しいようであれば離婚裁判で離婚を認めてもらうよう婚姻を継続し難い重大な事由を主張立証していく必要があるでしょう。
一生離婚できないということはないですが、別居期間が必要かもしれません。 協議書は、あなたの意見ではだめですね。 調停不成立に至った事情など、現状を、弁護士に話して、対策を立てるといいでしょう。
補足させていただきますと、不貞相手に対する求償権ということでしたら、 ・被告(不貞相手)の住所地を管轄する裁判所 ・原告(貴方)の住所地を管轄する裁判所 となるものと考えられます。
なりますよ。 支払う法的義務はありません。
扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。
この行動はモラハラにあたりますでしょうか?私から離婚請求はできますか? →モラハラに該当する可能性はありますが、離婚事由とはまた別問題です。 離婚には、協議離婚、調停離婚、訴訟での離婚という3種類があります。協議離婚と調停離婚は両者...
子供の意思が優先されます。 伝えなくていいです。 子供の意向に沿って日時を決めるようにしましょう。 相手が不満なら調停を申し立てるように言って下さい。 相手が申し立てるのが一般です。
ご自身が本当に行なったものでないのであれば、法的な問題で言えばそれをこちらが相手に伝える必要はありません。 仮に相手が発信者情報開示を行ったとしてもご自身で行っていなければご自身の情報は何も出てこないでしょう。 逆に相手がそうした特定...
職場外の方との不倫ということなので、奥様が会社に(内容証明等で)報告をしても、会社は原則として何もできないはずです(会社の秩序等とは無関係のプライベートな事柄であるため。)。 したがって、奥様が会社に報告することは無意味であるだけでな...
その合意書は一方的に作成されたとは言えない可能性はありますね。 あなたとの関係では無視していいので、あなたは進めればいいでしょう。 夫が全額払った後、さらに求償権を行使することはできないでしょう。 また、当然、あなたが依頼した弁護士に...
慰謝料自体は発生するでしょう(不貞慰謝料の時効もまだ経過していません)。 ただ金額については不倫発覚後ただちに離婚の話が出た場合より低くできる可能性はあるし、離婚調停において有責配偶者の主張がなされて場合に離婚原因は不倫ではなく、夫の...
・別居後、すぐに調停申請をしており、(中略)破綻しているとは認められないのでしょうか? →破綻の事実は、別居や調停申請により認められるわけではなく、それ以外に婚姻継続し難い事由があるかどうかの実質的な部分が問われます。なぜ別居しなけ...
口頭であっても法的効力が生じる場合もありますので、むやみには「はい」と言わない方がいいです。何かを決めるにあたっては、後でトラブルにならないよう明確な決めごとを書面化すべきです。
質問1 一般論として、相手方に対する不法行為があれば損害賠償請求を受ける可能性がありますが、ご記載の事情から具体的に思いつくものは特にありません。 質問2 和解提案に応じるかどうかは、相手方が任意で判断できることです。相手方が求償...
>私はどのように対応すればよいでしょうか。やはり夫に協力するべきでしょうか。 どのような態度でA弁護士ないし夫に対してふるまうのが最も経済的利益にかなうか、というご質問と思います。確実な見通しが立ちませんので、難しい質問です。虚偽を述...
可能でしょう。 別居はよく行われています。 子連れで家を出ることのほうが多いでしょう。
最終的には裁判官の判断ですが、 例えば接触回数×何円の違約金、みたいな示談をしていた上で、 再び不貞したケースで、 不個別の連絡について1回何円みたいなところは認めなかった事例があります。 繰り返しになりますが、文章だけで聞き...
①について 「折半する」という条項自体に強制力はありません。 しかしながら、相手方が、治療費の支払いについて、確定した金額を、養育費の調停を申し立てたときは、 養育費の調停調書か、あるいは、養育費の調停が不成立となった場合、養育費の審...
大丈夫ですね。 住居侵入にはなりません。
書記官に事情を話して、早めに書類作成をお願いしましょう。 一般的には、手元に来るまでに、1週間程度見ればいいと思います。 離婚調停不成立調書ですね。 期日通知書では、難色を示される可能性があるので、不成立調書を 入手しましょう。
不貞行為において、相談者様を被害者とすると、夫と不貞行為相手方は共同不法行為者という立ち位置にあり、2人が連帯して相談者様に慰謝料支払義務を負います。相談者様は、夫と不貞行為相手方のいずれに対しても慰謝料の請求が可能です。どちらかが慰...
1,できます。 ただし、あなたが退去するまでのローンは、あなたが負担します。 2,原則はそうですが、破綻に占める有責の程度にもよるでしょうね。 家裁の事実認定次第でしょう。 3,勝手に安く売ることはできないでしょう。 あなたの同意がい...
有責の内容によっては、離婚を早められる場合があるでしょう。 子供手当を受け取っていないなら、住民票を移し、不成立証明書 を持参して、監護者であることを示して、あなたの口座に振り込 むようにしてもらうといいでしょう。 婚姻費用分担調停の...