"再構築後の離婚と慰謝料についての相談"
>私自身が有責配偶者のため強くは出れないと思っているのですが、この状態で私からの離婚は可能なのでしょうか。 → 有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相...
>私自身が有責配偶者のため強くは出れないと思っているのですが、この状態で私からの離婚は可能なのでしょうか。 → 有責配偶者からの離婚請求については、「有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦がその年齢及び同居期間と対比して相...
相手が任意に支払いをしてくれるというのであれば,贈与という形で支払いを受けることは可能ですが,相手が独身と嘘をついて関係を結んだというような事情がなければ,慰謝料請求は基本的に難しいでしょう。 財産分与について本来受けることのできた...
>上記の様に相手が別の手段を取ってくる場合、裁判や調停でこちら側に有利に働く事がありますか? どのような点を「有利」と考えるかによりますが、 離婚そのものについては(すでに合意しているので)あまり影響しないように想像されます。 基本...
詳細な事情の確認が必要ですが、貴方の窃盗行為が別居・婚姻破綻のきっかけであり、離婚事由であると評価されてしまう可能性があります。妻側の不貞行為の開始時期が別居後であるとすれば、婚姻破綻後の不貞であると評価される結果、【有責配偶者を武器...
①あなたの気持の整理がついたときに慰謝料請求できます。 ②未成年者がいるのに有責配偶者の夫から離婚請求は認められないのが判例です。 相手女性に訴訟をしかけることで、まずは夫と女性が別れるきっかけになるかもしれません。また、裁判中の和解...
できますね。 婚姻を継続しがたい重大な事由に該当するので、離婚原因になります。 元のさやには戻らないでしょう。 早く別れたほうがいいと思いますね。
探偵事務所は、稼働時間が目安で、お金にならないことはしません。 依頼するほうも高額な請求に驚いて、打ち切ることが多いでしょう。 いやがらせなど状況の整理を、弁護士と一緒にされるといいでしょう。
詳細な事情が不明なので確答しにくいところですが、AがCを特定できていることを前提に、ご記載の事情を踏まえて簡明に考えれば、そのようなご認識でよいように思われます。 最寄りの弁護士に具体的事情を説明するなどして、個別に相談した方がよい...
不貞関係について言いふらしていた場合には名誉毀損となり得ますが、その証拠が必要となります。 交際関係の終了に際して合意書を交わし、接触禁止や口外禁止、守秘義務等を合意し抑止力とすることは、相手との合意が取れれば可能かと思われます。
意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずるものですが(民法97条1項)、相手方によって直接受領され又は了知されることを要するものではなく、意思表示または通知を記載した書面が、相手方のいわゆる支配圏内に置かれることをも...
どのタイミングでないといけないということはないため、揉める可能性も考えると調停中に話をしても良いかと思われます。いずれにしても早めに話をしておいた方が良いでしょう。 また、養育費や婚姻費用については、公正証書で0としたとしても後から...
離婚ですね。 破綻の原因は相手にありそうですね。 離婚をする気なら、挙式不要で、その原因は、相手にありますね。 したがって、キャンセル料は、有責配偶者である相手が負担するのが、原則でしょう。
であれば訴訟に踏み切ってもいいと思いますし、 電話で最終確認(一切譲歩しない、0円だ、ということなら訴訟になるがいいか) くらいはそんなに手間ではない、と考えるなら一度電話してみてもいいと思います。
事前連絡の徹底と、約束が守られなければ、カギを変えると。(参考) これで終ります。
離婚の話し合いについて、どのような状況かによって変わるかと思われます。 離婚についての話し合いが全然進んでおらず、相手の対応が時間がかかっているのであれば、調停を申し立てた方が早いかと思われます。 逆に離婚についての話し合いがある...
2週間前に送信したメールが、どのようなやり取りの中で送られたものなのかにもよりますが、相手方側も貴方のメールを踏まえて方針等を検討している状況なのだと予想されます。 例えば、1か月経過しても何も音沙汰がないような場合は、状況確認の電話...
離婚慰謝料という枠組で検討すると、不貞の事実が主たる離婚原因である必要がありますが、不倫発覚後4年もの間、関係修復を目指してきたという事情を重視すれば、主たる離婚原因であるとまでは言えないように思われます。 他方、不貞慰謝料という枠...
ご質問ありがとうございます。 住宅ローンは、金融機関との間では、旦那さんが支払義務を負います。 別居中も旦那さんが支払いを続けた場合は、仮に、ご質問者様が旦那さんから婚姻費用を支払ってもらう場合の本来の婚姻費用から、 旦那さんが支払...
求償権の前提となる慰謝料の支払の事実を確認するための証拠を求められているものと思われます。 LINEのやりとりも証拠になり得ますので、相手方がそれで証拠として納得するのであれば、LINEのやりとりを送る方法を取ることで足りるかと思い...
あくまでケースバイケースなのですが、不貞が原因で離婚となると、100〜150前後となるケースが多いかと思われます。 ただ、今回の場合財産分与として相手に全ての財産を渡す条件となっていることからすると、その利益の程度によっては、慰謝料...
相手方の主張がどのようなものなのか、その証拠がどの程度あるのかという点によっても変わってくるかと思われますが、ご記載の内容を見る限り婚姻関係の破綻が認められるのは困難かと思われます。
1)質問者様が有責配偶者であったとしても、調停を申し立てることはできます。 2)面会交流は実施された方がいいのではないでしょうか。 3)同時並行でもいいと思いますが、配偶者が離婚を希望していないとしますと、自己破産が先になるでしょう。...
お伺いしているご事情からすると、最近の裁判例の傾向等を踏まえる限りは、500万円は高額であるように思われます。 なお、興信所費用を損害として認容するか否かについては裁判例でも見解が分かれているところです。
訴訟を提起すること自体は、本人でも可能です。ただし、訴状には記載すべき事項や記載の仕方があり、不十分な場合には裁判所から補正を命じられ、それに対応しないと訴状却下がなされる場合がありますので、ご注意下さい(市販されている書籍や対面での...
同席する義務はありませんので、対面での話し合いに応じなければならない法的な義務はありません。そのため、第三者に代わりに話を聞いてもらい、ご自身の意向についても第三者を通じて伝えるという形で問題ありません。
離婚調停を申し立て、話し合いが難しいようであれば離婚裁判で離婚を認めてもらうよう婚姻を継続し難い重大な事由を主張立証していく必要があるでしょう。
一生離婚できないということはないですが、別居期間が必要かもしれません。 協議書は、あなたの意見ではだめですね。 調停不成立に至った事情など、現状を、弁護士に話して、対策を立てるといいでしょう。
補足させていただきますと、不貞相手に対する求償権ということでしたら、 ・被告(不貞相手)の住所地を管轄する裁判所 ・原告(貴方)の住所地を管轄する裁判所 となるものと考えられます。
なりますよ。 支払う法的義務はありません。
扶養的財産分与という概念はありますが、ケースバイケースです。婚姻費用相当額を2年間支払うといったところが落としどころでしょうか。もちろん、扶養的財産分与には応じないという態度でもいいのです。