求償請求について受領書の作成の必要なのか、LINEでのやり取りは有効なのかについて

現在、不貞相手に慰謝料の求償請求をしています。
自分が既婚者で、配偶者に慰謝料を支払いました。
その際受領書等は作っておらず、LINEにて受け取りの確認をしております。
(慰謝料○○万円受け取りました、はい、と言うやり取りのみです)

相手からは受領書等を送るようにとのことでしたが、改めて作成した方がいいのでしょうか。
それともこのやり取りを送ってもいいのでしょうか。

求償権の前提となる慰謝料の支払の事実を確認するための証拠を求められているものと思われます。
 LINEのやりとりも証拠になり得ますので、相手方がそれで証拠として納得するのであれば、LINEのやりとりを送る方法を取ることで足りるかと思います。
 他方、LINEのやりとりは会話のやりとりに過ぎず、振込明細、通帳の振込みの印字、受領証等とは証拠として差異があると相手方が考えている場合には、LINEのやりとりを送っても相手方は証拠として納得しない可能性があります。その場合は、受領証等を相手方に送付することを検討することになろうかと思います(厳密に精査するのであれば、金融機関で発行される送金明細や通帳の印字と個人間で交付される受領証とでは信頼の度合いが異なるケースもあり、個人間で交付された受領証では支払の事実及び支払額を証明する証拠としては足りないと言われてしまうケースもあろうかと思います)。

清水先生、ありがとうございます。
口座の写しが第一と考え、LINEのやり取りを送付します。
もし受領証をと言うことでしたら、そのタイミングで配偶者のサインを貰っても問題無いですか?

受領証に記載された事実に相違がないようであれば、求めに応じて受領証を発行すること自体に特に問題ないはないように思います。