私の浮気原因による離婚で協議書捺印済みから離婚届提出に進まない件についてご相談

離婚に向けて先日、妻と離婚協議書に同意捺印をしました。私38歳夫です。子供は2人おり親権は妻になります。離婚原因は私の浮気です。

現在、公証役場にて離婚協議書の捺印までは完了しました。ですが今回離婚するにあたって名義変更やライフラインや保険、子供の育児関係など様々な手続きが必要で、それが終わるまでは離婚届に判子は押せないと言われました。
それだけなら待てるのですが離婚が成立するまでは養育費に加えて婚姻費用として10万円を支払っているのですがそれが私的にはしんどくてできれば協議書の捺印まで終わっているので早めに離婚届も提出して養育費のみとしたいです(これ以外に慰謝料の支払いもあります)
離婚の原因が全てこちらにありますのであまりり強くは言えないのですがだらだらと先延ばしにされるのも困るので何とか早めてもらうようにしたいです。
離婚協議書には「捺印後速やかに離婚届を提出」ともあります。
なかなか離婚届提出に進まない場合何か良い方法はありませんでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。

養育費のみの支払でいいと思います(公正証書には養育費として~月から月~円)と記載があるはずなので。離婚届けを提出しないことについては、逆に公正証書の記載に反しているので、逆に妻が協議書の内容に違反していると主張していいと思います。

回答ありがとうございます。話をしてみます。
協議書通りに進まない場合は弁護士に相談なのでしょうか?

>協議書通りに進まない場合は弁護士に相談なのでしょうか?

離婚に合意をしているので、調停や裁判を申し立てる方法もありますが、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

ありがとうございます。こちらとしては有責配偶者側なのであまり事を荒立てると相手から会社(浮気相手が職場です)や知人(私にとって知られたら不都合な相手)に言いふらす事やさらなる要求などに発展しないかを心配しています。
協議書に同意している以上は主張した方がいいとは思いますが、
上記の様に相手が別の手段を取ってくる場合、裁判や調停でこちら側に有利に働く事がありますか?

>上記の様に相手が別の手段を取ってくる場合、裁判や調停でこちら側に有利に働く事がありますか?

どのような点を「有利」と考えるかによりますが、
離婚そのものについては(すでに合意しているので)あまり影響しないように想像されます。
基本的には、離婚とは別に(独立して)違法行為として慰謝料請求をするかどうかという点が問題となります。