SNS投稿による被害届、アカウント対応の最善策は?
自己判断で投稿を削除してしまうと、証拠隠滅と捉えられて不利に捉えられる可能性がある一方で、投稿をそのまま残すことは加害行為が継続することになります。鍵付きや非表示といった措置もあり得ますが、警察から「(まだ捜査に必要だから)戻せ」と言...
自己判断で投稿を削除してしまうと、証拠隠滅と捉えられて不利に捉えられる可能性がある一方で、投稿をそのまま残すことは加害行為が継続することになります。鍵付きや非表示といった措置もあり得ますが、警察から「(まだ捜査に必要だから)戻せ」と言...
相手の男性に病院代などを出してほしいとお願いしただけ、会社の連絡先を教えて頂けますかと聞いただけであれば、犯罪が成立するとは考えにくいです。
元警察官(警部補)の弁護士です。 実情として、闇バイトの一旦を担う窃盗既遂であるため執行猶予がつく可能性は殆ど無いと思います。また、闇バイトだと知らなかったという言い訳も非常に厳しいと思います。 ですが、下記の事項が達成できれば、執...
刑事、民事で訴訟を考えていますが弁護士が決められません。 →この場では特定の事件についての相談の誘引や弁護士の紹介などできません。 弁護士をお探しということでしたらココナラ法律相談の「弁護士検索」で弁護士を検索の上、個別にお問い合わせ...
詳しい事情次第です。直接弁護士へ相談してください。
相手の要求に答え続けると、要求がエスカレートする可能性もありますし、そもそも相手が親かどうかもわからない状況だと思います。 一度最寄りの警察に相談するのがよろしいかと思います。
① 必ずしも金銭を伴う示談である必要はありません。 和解金を0円とした上で、本件は解決したとして清算条項を定めることもあり得ます。 ② 証拠次第で仲裁人の仲裁方針が変わることはあります。 刑事事件と民事事件は別個の制度ですので、 ...
詳細不明ではあるのですが、在宅を完全に証明できなくても直ちに起訴等される状況ではないように思われます。深夜で顔が特定できない映像のみでは、通常は合理的疑いを超える立証には足りないものと考えられます。 貴方にて取り得る準備・対応としては...
元警察官の弁護士です。 ①万引き事件で指紋がヒットするというのはごく稀なのでほとんどないと思います。 あるとすれば、その当時の写真や、店舗にてクレジットカードやポイントカードなどを使っていて足がついてしまうケースです。この場合には後...
不法行為に基づく損害賠償についての加害者側の示談交渉になるかと思います。民事事件であれば資力要件を充足すれば法テラスの利用も可能かと思います。法テラスに相談予約をするのはいかがでしょうか。ご参考にしてください。
通常、一度終わった事件について再度通知書が送られてくることはあまりないので、過去に依頼していた弁護士の先生にご連絡してみるのがよろしいかと存じます。
〉当番弁護士から国選弁護士になるケースは多いですか? →被疑者の方の資力によると思いますが、国選弁護人になるケースは多いと思います。 〉また、当番弁護士が国選弁護士になる場合でも、実際に勾留されて、国選弁護士として正式に雇われる間は...
>事故から今日まで、これだけ期間があるにもかかわらず、何の連絡もないのはおかしくないでしょうか? 仮にすでに弁護士が事件を受任しているとして、12月中旬に警察に対して「被害者の連絡先を知りたい」とコンタクトを取り、その後、警察から加...
ケースバイケースかと思います。ただ、ソープランドの性質上、性行為をすることが前提となっており、その対価を支払っていること、嬢は性行為が前提のサービスをすることを前提にソープランドに勤務していることから、性交に関して同意がなかったとはな...
騙すつもりがなく借りて、その後の事情変更があったに過ぎない場合には詐欺にはなりません。 また、一般に、詐欺罪の成立はかなりハードルが高いです。 本件についても、民事で解決する必要があり、捜査機関が積極的に捜査する可能性は低いと思います...
一般論としては 援助交際系の不同意性交罪は量刑相場上一番軽い部類だという主張 向こうから危険に近づいている。 同種事案の裁判例を集める 反省とか、再犯防止策(カウンセリング等)で酌量減軽 を求めるということでしょう。
この様な犯罪被害に対する話し合いや弁済について、通常何ヶ月も時間がかかるものなのでしょうか? いいえ。出来る限りは早急にされるものです。 ひょっとしたら、もはや弁済できるお金が無いのかもしれません。 民事訴訟してみることも検討でき...
前回が刑事処分になっていないのであれば 今回の公然陳列の情状によっては、略式命令になる可能性はあります。
>例えば、 「被告人に前科、前歴がなかった」 という事実を、 無罪と判断した理由の一つにすることは出来るのですか? できません。無罪とできるのは、犯罪を認定する証拠が不足している場合です。 一方で、非常に特殊な手口の犯罪の前科が...
上に私が書いた事案で、逮捕された被疑者の弁護人に就任して対応しました。 不起訴になりましたが、こんなんでも逮捕されるのかという内容でしたね。 不同意で拒絶困難な状況に持ち込まれたと言われたらふつうに身柄を拘束されて取り調べを受けますし...
詳細な事情が不明ではあるのですが、不同意性交等罪については、当事者のLINEなどでのやり取りから当事者の親密性が相当程度に高いと評価できるような場合は、検察が嫌疑不十分で不起訴処分にする可能性が高いと思われます。ご記載の事情のうち、最...
脅迫罪の略式命令の前科があります。 仮に次は名誉毀損で逮捕された場合、略式で済まず、正式起訴になりますか? →脅迫の内容にもよりますが同種前科であればその可能性は高いです。 また、名誉毀損の被害者に脅迫罪の前科のことは検察官は伝えま...
アプリを退会したとしても、アプリの運営会社側には、登録情報は残りますし、携帯を変えても以前の情報は携帯キャリア側に残るかと思います。また、引っ越したとしても、住民票も移すのであれば、それも記録に残ります。そのため、それらの行為が罪証隠...
著作権法第119条は、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、またはその両方と定めていますので、悪質な場合を除き、略式起訴の可能性はあります。 なお、実務上は検察官は,「死刑又は自由刑を求刑するのを相当と考えるときには公判請求...
警察とすれば、10万円の窃盗被害は少額ではないものの、職場内のことでもあり謝罪と賠償がされれば事件化せず介入しない、という様子見のスタンスを取っていることが考えられます。(窃盗や横領の被害は日々多発し、警察としてもマンパワー的に捜査を...
刑事訴訟法第199条第2項は「裁判官は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、検察官又は司法警察員(警察官たる司法警察員については、国家公安委員会又は都道府県公安委員会が指定する警部以上の者に限る。次項及...
判例からすれば 児童ポルノ公然陳列罪で略式命令(罰金)になる可能性はあるでしょう。 第七条(児童ポルノ所持、提供等) 6児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金...
フードを引っ張る態様と、締め付けによる被害結果次第ですが、 通常は、フードを引っ張る行為で殺人未遂に問われる可能性は低いと思います。
真っ先にそのことに触れてしまうのではなく、別の話題(仕事の話など)から述べて、遠回しに確認する方が相手の反応や温度感がわかりますし、返信が無かったとしても、悪い評価をされずに済むと思います。
元警察官の弁護士です。 自殺ということで変死事案になることから、検察庁へ書類を送付しており、また、その資料作成にあたって各都道府県警察のデータベースに保存されます。 データベースの保管期限はまちまちかと思いますが、実は自殺ではなく殺人...