映像送信要求による不同意わいせつ
映像送信要求により、16歳未満の方から裸の写真が送られてきた場合、要求するより前に撮られた写真でも不同意わいせつ罪に該当しますか?
不同意わいせつとなった前例からすれば
撮影させる事がわいせつ行為の中心なので、
撮影済画像を送ってきた場合には、不同意わいせつ罪にはなりません。
なお、
影像要求罪については
「姿態をとってその映像を送信すること。」「を要求した者」という構成要件になっているので
撮影済を送らせることは含みません。
刑法182条
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
一 性交、肛門性交又は口腔性交をする姿態をとってその映像を送信すること。
二 前号に掲げるもののほか、膣又は肛門に身体の一部(陰茎を除く。)又は物を挿入し又は挿入される姿態、性的な部位(性器若しくは肛門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下この号において同じ。)を触り又は触られる姿態、性的な部位を露出した姿態その他の姿態をとってその映像を送信すること。
撮影済み画像については
青少年条例の送信要求行為で処罰される地域があります。
ご教授いただきありがとうございます。
追加の質問ですが、撮影済みのものを要求したわけでなく、卑猥な写真を要求し、結果的に要求するより前に取られたものが送られた場合、映像送信要求罪に問われますか?
姿態をとって撮影して送信することを要求した時点で、犯罪成立です
刑法182条
3十六歳未満の者に対し、次の各号に掲げるいずれかの行為(第二号に掲げる行為については、当該行為をさせることがわいせつなものであるものに限る。)を要求した者
ご回答ありがとうございました。