3年前ですが、もしそれが知られていて、PTSDになっていたら、傷害罪として刑事事件化されますか?

私は、中学時代の3年前の時に、友達のスマホの中の写真が送られてきたので、友達3人に、送ってしまいました。その画像の内容は、わいせつ画像ではなく、卒業文春の女子生徒の個人写真でした。

名誉棄損・あるいはプライバシー侵害行為の結果、相手方が心的外傷を負ったとしても、そのことを意図して行ったといえる特別な事情がない限り、傷害罪は成立しません。
単に、民事上の損害賠償がなされる可能性が生じるに留まります。

プライバシー権の侵害にはなり得るかと思われますが、傷害罪として刑事事件化する可能性は低いでしょう。ただ、民事上でも請求がなされる可能性は高くないように思われます。