どういう時に「警察に相談」「弁護士に相談」を使い分けるのでしょう?

たとえば「家族にこのことを言ってやる」等と脅しのような言葉を言われたとして、こういう場合は警察に相談するのでしょうか?それとも弁護士でしょうか?
脅迫という点では民事も刑事も該当するケースがあるようですが、内容によりますか?
身体への危害を加えられそうなら警察に、名誉や財産への危害を加えられそうなら弁護士とかで良いのでしょうか?
同時進行の方がいいのでしょうか?

しかし、「借金していることを会社の人にばらされそうだから警察に来ました」というのは何だかしっくりきません。

警察は犯罪の捜査を行う機関です。
すでに行われた犯罪について、犯人の処罰を求めるのであれば警察に相談(被害届の提出)ですね。
犯人に損害賠償を支払わせたりはしてくれません。

弁護士は法的な判断や主張を手伝う仕事です。
損害賠償請求をしたりするのであれば弁護士ですね。
告訴状や被害届の提出の手伝いなどもやっていますので、どちらに相談すべきか迷ったら弁護士に有料相談に行って教えてもらってもよいでしょうね。

本当に助かります!ありがとうございました!