婚約破棄の場合の慰謝料請求について

前提として、 『婚約』していたといえるかどうか 婚約が「不当に破棄」されたといえるかどうか が問題になりますので、事実関係と証拠次第であり、 個別の事情をお伺いする必要があります(公開相談では判断できません)。 弁護士費用に関してで...

離婚における年金分割

年金事務所でないと計算が難しいとおもいますので、戸籍謄本や本人確認書類などを添えて、年金事務所に年金分割のための情報通知書という書類の請求をしてください。そこに年金分割をした場合の見込額が示されています。必要書類は年金事務所に問い合わ...

代理人の連絡頻度について

反応が悪いようであれば、メールではなく、直接お電話で、メールでの問い合わせに対して回答が欲しい旨の連絡の上確認をされても良いかと思われます。

弁護士変更すると調停期日延期になるのでしようか?

調停期日の変更は「顕著な理由」がある場合に限られます(家事事件手続法34条3項)。 当事者が代理人を解任して新たに別の代理人を選任するという事情は内部事情にに過ぎず、当然に期日変更が認められるわけではないと思いますが、最終的には裁判所...

子供の高校入学まで離婚を拒否し、相手名義の不動産に住みたい

10年以上別居状態をという希望に関しては、非現実的だと思われます。現時点では難しくとも数年以内に離婚訴訟により離婚が認められる可能性が高いです。 また、相手はローンの支払いは資産運用に繋がるからと主張すれば通るというのは理解ができま...

財産分与 離婚 借金

分与対象は2年間の共有財産ですね。 テープレコーダーは無効と判断される可能性があります。 家事に関しては、裁判所は後見的な役割を持つので、当事者の約束に 従う必要はありません。 合理的な内容であれば、採用するでしょうが。

婚姻費用 離婚後損害賠償

可能性の有無という点では、元夫の選択によるところなので、断言は難しいです。ただ、債務免除が証拠上明らかである場合には、提訴されたとしても比較的容易に反論が可能だと考えられます。

離婚後に財産分与を請求できますか?

財産隠しなど、財産調査に苦労する可能性はあります。あなたが現段階で相手方の財産についてどの程度の情報を有しているのかを踏まえ、今のうちにどの程度の情報を集められそうか、という見通しを立てて、戦略的に手続を進めた方がよいと思います(離婚...

別居時の婚姻費用や離婚時の養育費

早めに弁護士に相談して調停申し立てなどを行いましょう。 合意しても支払われないことが不安なようですので、支払われなければ強制的に回収できるような状態を作ってもらうことになりますね。

年金収入の婚姻費用について

>年収差で婚姻費用がいくらになるかの目安表を教えて頂きたいです。 簡易的に計算する場合は、年金収入を給与収入に換算して、裁判所が公表している算定表に当てはめるということが行われています。 年金収入÷0.85の額を、給与の表にあてはめ...

別居期間と婚姻費用の支払い義務

ご質問ありがとうございます。 質問① 離婚原因として認められるための別居期間は、他の要素もあるので一概にはいえませんが、 概ね3年以上とお考えいただくといいです。 ただ、残念ながらご記載のような、勤務場所の関係で別々に住んでいた期間...

内縁の妻がいる場合の養育費

ご記載の事情のみでは内縁の妻と評価できるかの判断は難しいかと思われます。生活実態も含め、籍が入っていないだけで婚姻関係があるのと変わらない状況と評価できるのであれば内縁の妻とされる可能性はあるでしょう。 その場合、内縁の妻の収入面に...

早く離婚届を提出してくれるような案はないのでしょうか

協議離婚は、相手が納得しなければすることができません。 そのため、あなたの義母からの借金は、配偶者との間での離婚の可否と法的に関係しませんが、そう説明している以上 「早く離婚届を提出」というのは難しいでしょう。 有責配偶者からの離婚...

財産分与 慰謝料 浪費

財産分与は離婚後2年が、時効の範囲ですので早めに対応されれば間に合うでしょう。 住所を調べ財産分与の調停をされると良いかと思われます。

離婚調停中に夫の不貞の証拠が取れた場合の法的影響は?

ご記載の事情のみから即断は難しいですが、別居が既に長期間に及んでいるということであれば、それ自体が婚姻破綻を基礎付ける事情であるようにも思われます。私見では、そういった書面を送ったとしても大勢に影響はないと思います。

生活費を減らされた、風俗通い

いずれの慰謝料も請求できるでしょう。 合算した請求になるでしょう。 オーバーローン財産分与については、考え方が分かれるところなので、 弁護士に直接相談して下さい。

別居中、夫が子供の口座を凍結。法的手続きは可能?

親権に関するものなので別居の有無は関係ありません。 生活費(婚姻費用)に関しては、互いの収入などを基準に判断します(婚姻費用算定表などを参照)。いくらが妥当かですが、基本的に算定表の該当する部分ということになります。 相手方が任意...

事実婚の生活費について

今までの分は戻す義務はないですが、今後については、収入に按分した生活費負担を 検討すべきでしょう。 生活費共有口座を作って、管理するといいでしょう。