婚姻費用請求を拒否されています
証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争...
証拠を拝見していないのでなんともいえないですが、一般論としては、調査報告書等の客観的証拠から有責性が明らかな場合には、婚姻費用請求は信義則違反で認められないということになります。不貞の有無(有責性)が証拠上必ずしも明らかとはいえず、争...
1. 有責配偶者からの離婚請求について 有責配偶者とは 自ら不貞行為などを行い、婚姻関係を破綻させる原因を作った配偶者を「有責配偶者」と呼びます。実務上、問題となる有責性のほとんどは不貞行為です。ご相談のケースでは、過去の複数回の不...
まず、調停はあくまで双方の話し合いを前提とする手続きのため、必ずしも判例の考え方どおりに話が進められる訳ではありません(そのため、有責配偶者に関する判例等からすれば、離婚や婚姻費用の請求が認められ難いケースでも、離婚や婚姻費用の請求を...
ペットについてはご自身が購入をしたということであれば、妻側の弁護士に対して所有権に基づき返還を求めることとなるかと思われます。 子どもについては、不当な連れ去りとして、子の引き渡しの調停や保全処分、面会交流調停等を申し立てる必要が出...
離婚協議書は、当事者間で作成したものでしょうか。それとも例えば調停を行って決めた調停調書でしょうか。 それらの合意を、後に変更したといえるだけの合意が証明できるかどうかという問題です。調停調書などの正式な書類の場合は、それを変更したと...
収入の内容に関係なく、「奨学金が貸与型であったとしても奨学金により子の学費が賄われている場合、婚姻費用を減額できる事情となる」という審判例は存在します。 おそらく実務の感覚としては、養育費にもこれが妥当する(そもそも養育費や婚姻費用と...
320万の時は、10万くらいかと思います。170万くらいの時は11万5千円くらいでしょう。 なお、正確には自営分と給与分は、分けての計算が必要ですが、ご記載のような場合は、すべて給料収入でざっくり計算したうえで話し合いで詰めることも多...
追加の質問への回答は、以下のとおりです。 (1)面会交流拒否の慰謝料 ご相談者が相手方に対して解決金を支払うことを前提として、精神科に診断書を書いてもらい、家事調停委員に提出し、解決金の減額を主張することが現実的な対応と思われます...
自営業者と給与所得者とは異なる考慮がされますが、 お子さまがいない場合は、概ね、ご記載のように、収入の多い方が少ない方に支払うことになると思われます。 ご参考にしていただければ幸いです。
1. 不動産の売却可能性について ご相談のケースのように、土地と建物の名義がそれぞれ義母と夫である場合、法的には名義人が不動産を第三者に売却する権利を持っています。第三者から見れば、名義人の財産と認識されるためです。そのため、不動産が...
基本的に合意書を作成の上で,その作成した合意書を公正証書とするかどうかという点で分かれるかと思われます。 公正証書化することのメリットとしては,強制執行認諾文言がある公正証書とすれば,相手が支払いをしなかったときに裁判をせず執行手続...
•大学の学費負担の取り扱いについて → 裁判所が使用する養育費算定表では、公立学校の学費が考慮されているものの、私立学校や大学の学費等については、考慮されていません。 そのため、婚姻費用や養育費の支払義務者が大学の進学に明示的•黙...
喜平ネックレスやロレックスの時計など所持していた記憶ですが、シリアルナンバーとかはありません。もし元旦那がこれは俺のじゃないとか言った場合は取れないのでしょうか?→回収できるものはその場で執行官が本人のものと確認できるものだけですので...
>不倫相手には不貞に関する慰謝料請求 >夫には離婚慰謝料請求として >それぞれ請求しようと思っているのですが >可能なのでしょうか? いずれも可能と存じます。証拠固めから入っておりそのあたりは抜かりないですね。 不倫相手も証拠固め...
2つの観点から、養育費の請求を拒める可能性があります。 1 元妻の再婚相手とお子さんとの養子縁組による養育費の支払義務の消失の可能性 【参考】東京高裁平成30年3月19日決定 「夫婦間の関係及び親の未成熟子に対する関係では,...
相手に弁護士があるのであれば、弁護士を通して連絡をすれば済むことですので、相手弁護士に対して直接連絡するのをやめさせてほしい旨を伝えて良いでしょう。 また、直接の連絡に対して対応する必要もないかと思われます。
婚姻費用は12万円くらいと調停員さんは言ってましたので婚姻費用が6万円ほどになってしまいます。ローン無しでも住居関係費として控除される場合や判例あるのですか? 控除されることはあります。あなたが家に住んでいるからです。 しかし、6万...
養育費は子供の権利ですので元旦那に遺産相続により支払い能力があるのであれば請求は法的権利かと思います。遺産の額にもよりますが、遺産が入れば生活保護の受給資格を失っている可能性があります。慰謝料請求は、時効が経過しておらず、かつ、慰謝料...
ご記載の事情のみですと,法的な離婚理由があるかどうかの判断が難しいかと思われます。 配偶者側の浪費が激しいという事情が証明できれば,相手が拒否をしても裁判で離婚が認められる可能性はあるかと思われます。 また,養育費に関しては,ご自...
期日を終えた後、次回期日前に相手方弁護士より、相手方主張内容による客観的証拠を提出するよう求められていますが、次回期日の提出で良いのでしょうか。 →裁判官や相手方も期日前に確認の機会があった方が良いため、次回期日前(1週間程度前)に提...
基本的に、毎年4月1日現在の車検証上の所有者(割賦販売により所有権留保がついている場合は使用者)となります。実際に使用している人が払うかどうかは使用者と所有者の合意の問題であって、納税義務には影響しません。
法テラス関連の手続に期間を要している可能性はありますが、【10月中旬から請求をするというお話】であったのに特にその点に関する進捗説明等がないままということであれば、問題があるように思われます。 特に遠慮は不要ですので、依頼した弁護士...
理屈としては婚姻費用は財産分与とは異なるので、通帳による金銭の流れを示す必要はなく、双方の収入だけを比較すれば足ります。特に、相談者に一定の収入があり、その収入を前提に婚姻費用を算定する場合は、これだけで十分です。 しかし、これは協議...
書類送付書兼受領書なのでしたら、受領のサインをした上でFAXすれば大丈夫ですので、送付状は不要です。
お困りのことと思います。 >法的に問題ないのでしょうか。 ご質問の趣旨が、刑法上の罰則が与えられるか、何らかのペナルティが課されるか、という意味でしたら、形式的には問題は無いことになります。 婚姻中の夫婦には、民法上、夫婦扶助義務...
質問1は不貞行為に「害意」があったことを認める内容になるかと思いますが、書面に残したからとって裁判所が非免責債権と認定するかは難しいと思います。2養育費、慰謝料、住宅ローンと個別に具体的に記載するのが良いかと思います。3は借り換えの上...
養育費が振り込まれている口座からの振り替え(他行への振り込み)は可能ということですね。 もちろん問題ありません。 引き出しを拒むような相手なので、同意を求めても同意しないでしょう。 なお、相手は口座の管理をしているように思えますので...
調停に代わる審判は、当事者の一方から異議申立てがなされれば失効し、通常の審判手続が始まることになります(家事事件手続法286条7項)。「金額や理由に納得いかないので反論したいのですが、効力がないと言われました」というのは、審判移行前に...
「別居期間1年間分の婚姻費用は取り戻せるのでしょうか。」との質問に対する回答としては「取り戻せない」ということになると思います。不貞行為の有無と婚姻費用の支払とは何ら関係がないからです。
私見としては、残念ですが「悪意の遺棄」には当たらないと思います。 実際、有責事由としての悪意の遺棄が認められることはほとんどありません。 この場合の「悪意」は、善意・悪意の意味ではなく、「積極的に害する意図」まで必要と解されているから...