弁護士変更すると調停期日延期になるのでしようか?

法テラスを利用し、婚姻費用の調停を来月に控えていますが、弁護士と反りが合わなく解任しようと考えています。10月7日に第1回の調停が入っていますが、新たに法テラス経由で弁護士と契約すると、調停期日は延期になるのでしょうか?

調停期日の変更は「顕著な理由」がある場合に限られます(家事事件手続法34条3項)。
当事者が代理人を解任して新たに別の代理人を選任するという事情は内部事情にに過ぎず、当然に期日変更が認められるわけではないと思いますが、最終的には裁判所の判断になるでしょう。

ご回答ありがとうございました。