離婚調停中に夫の不貞の証拠が取れた場合の法的影響は?

夫から離婚調停を起こされています。私は離婚したくないですが、別居が長いので裁判になれば離婚になります。
先日、調停で「離婚したくないけど、そんなに離婚したいなら財産分与や解決金を提案してほしい」と調停員に伝えましたが、調停員は「財産分与などの条件によって離婚に同意する」と夫に伝えたようで、夫から「それは有り難い」と言われたそうです。
来月半ばに某ライブイベントがあり、夫は以前から怪しかった女性と泊まりで行くようなのです。不貞の証拠が取れたとして、「私が離婚自体に同意していたから婚姻関係は破綻していた」ということになりませんか?ライブイベントより前に「現時点は再構築したい」と書面を送った方がいいですか?

ご記載の事情のみから即断は難しいですが、別居が既に長期間に及んでいるということであれば、それ自体が婚姻破綻を基礎付ける事情であるようにも思われます。私見では、そういった書面を送ったとしても大勢に影響はないと思います。

婚姻関係破綻の主張はよくされるとはいえ、実際に認められることは極少数です。
ご自身のケースでは、ご懸念があるのであれば、前回調停でのやりとりの趣旨に関して、調停委員会側と相手方に書面で説明を行うとよいでしょう。

おそらく不貞があったとしても、離婚調停を起こしてからの関係です。

結婚4年目、最初から単身赴任です。