婚姻費用と養育費の調停が進まない場合、別々での審判移行は可能か?

婚姻費用分担請求と養育費請求を別々に同時に申し立てをしました。
これまで2回の調停が終わりましたが、話し合いは平行線で一向に話が進まないため、調停員さんから審判への移行を勧められました。
まず婚姻費用だけ審判に移行したいと思っていますが、可能でしょうか。

まず、婚姻費用と養育費を同時に請求する、との状況が分かりません。

婚姻費用においては、すでに配偶者としての生活費等の負担のみならず、お子様の分も考慮されるため、別居していたとしても婚姻中は婚姻費用を請求し、養育費請求を別に申し立てる必要は通常ないと思われます。
養育費は、離婚後、配偶者として扶養義務が無くなった状態で、お子様の扶養のための費用(生活費等)のみを求める性質です。

なのでおっしゃる状況は、
婚姻費用として、ご自身とお子様の生活費等を請求し、
あわせて別に、お子様の生活費等を二重に請求した、
というように読めるところです。

ついては、婚姻費用と養育費の両方の請求を申し立てる必要があった事情等不明な状態で、ご回答は致しかねます。