内縁の妻がいる場合の養育費
夫の長年の不倫の末、別居に至りました。現在、離婚調停中です。
不倫相手の女性は年収1,300万円と興信所の調べで判明しており、夫の引っ越し費用や生活費、弁護士費用も負担しているようです。交際は今も続いており、夫は週に半分その相手の家に泊まっています。ただし、夫はその女性と結婚する意図はないと思いますが、この状況で内縁の妻と見なされるのでしょうか。
また、私が1人で子どもを育てていますが、この状況で養育費に変更はあるのでしょうか?
ご記載の事情のみでは内縁の妻と評価できるかの判断は難しいかと思われます。生活実態も含め、籍が入っていないだけで婚姻関係があるのと変わらない状況と評価できるのであれば内縁の妻とされる可能性はあるでしょう。
その場合、内縁の妻の収入面についても評価され得ると思われます。