事実婚の生活費について
今現在、元旦那と事実婚のような形で一緒に生活しています。子どもは2人。
離婚して一度は離れて暮らしていましたが、子どもたちを協力して育て、貯金もしようということで再び一緒に暮らし始めました。元旦那の給料を私が預かり、その中で食費や生活費もやりくりして、私の給料は貯金にまわせるようにしていました。しかし近頃になって、私の生活費は自分の給料から払えというようになり、今まで使った分は返せと言ってきました。元旦那の給料から使っていいものは、子どもたちの物だけだと。
現実的に分けることは難しく、今までの分を支払うのも不可能だと思いますが、元旦那の言うことに従わなくてはならないのでしょうか?
今までの分は戻す義務はないですが、今後については、収入に按分した生活費負担を
検討すべきでしょう。
生活費共有口座を作って、管理するといいでしょう。
・現在までのものについて
貸金や立替金の合意がなされていないようですので、現在までのものについては、
贈与であり、返還義務はないと考えます。
・今後について
一度離婚されていることから、内縁や事実婚といえる状況なのかによる部分があります。
単なる同居であれば、明確に贈与することを拒否する発言をされているので、ご自身の生活費に支弁することはできません。
他方、財産形成に資する行為をされている場合はその分を考慮するように求めることもできそうですが、住居費等の負担をしていないとなると、難しいと思われます。