婚姻費用はいつまで経っても別居時点の年収で算定されるのでしょうか?

例えば別居した翌年に請求相手の年収が上がった場合、増額を要求できるのでしょうか?
極端な話、私がうつ病で休職し年収がゼロになった場合、相手が支払うべき婚姻費用は増額されますか?

基本的には別居時の年収で算定します。
 ただ、協議で婚姻費用を決めた場合は、その後事情変更があれば相手に増額を要求し、相手が応じれば増額されます。
 相手が増額に応じない場合、または調停などで婚姻費用が決定されている場合は、事情変更を理由に増額の調停を申し立てるとよいでしょう。ただ、多少の年収増加程度では増額が認められない場合もあると思いますので、注意が必要です。
 調停は手数料も高くはないので、手間ではありますが、事情変更があった場合には利用をおすすめします。