別居中、夫が子供の口座を凍結。法的手続きは可能?
私の身内の相談になります。
離婚をする予定で、別居中です。
現状、子供が2人いて1人は夫側に1人は妻側にいます。2人の子供の口座にそれぞれ妻側の母親が今後の為にと子供の口座に貯金をするようにと渡してくれていたお金が貯金されてます。
別居した途端に旦那側が子供の口座を凍結し、下ろせなくしてしまいました。
銀行に電話した所、夫婦で行かないと降ろせない、旦那側から依頼があったと言われそうで、細かく理由を教えていただけなかったそうです。子供の通帳もキャッシュカードも妻が持っているのにそんな事が可能なのでしょうか。もしかしたら旦那側が通帳やカードを再発送した可能性も考えられますが、銀行側が上記の言い方をする場合はあるのでしょうか。
元々旦那が稼いだお金ではありません。
もしかしたら既に引き落としてるのではないかと考えると身内とかは腹正しく思います。妻側が旦那に知らせずに金を下ろせる方法はありますか。
もし方法があれば、弁護士に相談するように伝えたいと思います。
・「銀行に電話した所、夫婦で行かないと降ろせない、旦那側から依頼があった」
概要記載の経緯からすれば、
妻の財産ではなく、子の財産であって、妻が自由に処分できるものではありません。
親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う(民法818条3項)
銀行側の回答からすれば、上記条文通りの処理を夫が求めたというだけでしょう。
回答ありがとうございます。旦那側が上記の通り、民法を利用して処理を銀行に求めたという事ですが、旦那側が勝手に対応を求めたのにも関わらず、妻側がその解除を求めることはできないという理解でいいでしょうか。2人でその処理を行ったのなら理解できますが、別居の場合も同様なのでしょうか。生活費は戻ることは出来るようなのですが、いくら位が妥当なのでしょうか。
以下の部分誤字です。失礼しました。
>生活費は戻ることは出来るようなのですが、いくら位が妥当なのでしょうか。
下記が正しい文章となります。
別居中でも婚姻関係を結んでる場合は、生活費を貰えるようなのですが、いくらくらいが妥当なのでしょうか。
親権に関するものなので別居の有無は関係ありません。
生活費(婚姻費用)に関しては、互いの収入などを基準に判断します(婚姻費用算定表などを参照)。いくらが妥当かですが、基本的に算定表の該当する部分ということになります。
相手方が任意に応じない場合は、婚姻費用分担調停を申し立てることになります。