住宅ローンの財産形成の比率について
下記文献によりますと,「義務者の財産形成の費用である住宅ローンなどの支払を考慮して婚姻費用が定められ,実質的に住宅ローンの支払をしたと言いうる場合など,これを考慮して財産分与すべきである」との記載がありますので,本件においても,婚姻費...
下記文献によりますと,「義務者の財産形成の費用である住宅ローンなどの支払を考慮して婚姻費用が定められ,実質的に住宅ローンの支払をしたと言いうる場合など,これを考慮して財産分与すべきである」との記載がありますので,本件においても,婚姻費...
民法768条2項で、財産分与は離婚の時から2年以内に請求することとされていますので、離婚後であっても請求可能です
審判書では婚姻費用の未払いがあれば以下のような主文となります。(下記1は未払分の婚姻費用、下記2は将来の婚姻費用の記載です。) 1 相手方は、申立人に対し、(未払い分)●円を支払え。 2 相手方は、申立人に対し、令和4年●月から当事者...
質問1 実際には退職しないので、発生しない金額をどのように支払ってもらうのが現実的でしょうか。(現在の貯蓄は半分に分けることになっています) →預金などのほかの財産で調整する、分割払いまたは退職した際に分割する旨の合意書などを作成する...
一般論です。 時価を調べます。 時価を、300:75:75で按分します。 夫の分が出ます。 車に関してだけいえば、夫の分を払って、所有権を取得します。
財産分与が問題ですね。 再調停申し立てになります。 名義変更、残ローン支払いと養育費の関係など、こまかな詰めが 必要になります。 慰謝料は、当然請求できます。 弁護士と、離婚条件を詰めたほうが、いいと思います。
協議書は合意の重要な証拠になります。 相手は、合意形成になんらかの問題があったことを立証する必要が あります。 ただし、裁判所は、家事事件に関し、後見的な立場から、協議書に 拘束されることはありません。 とはいっても、協議書の存在を重...
たまたま子供が入手できた場合でも、証拠として使えます。 あなたが許可されていなくても問題ありません。
改造前の査定額が分かる資料があるのではないでしょうか。改造前の査定書で査定して欲しいと申し出てみてはいかがでしょうか。
勤務会社が教えられる情報は退職金規定がある場合に退職金の見込みくらいでしょうか。銀行口座などの個人情報を開示することはないでしょう。 夫婦別会計としても,婚姻期間中に築いた財産は財産分与対象財産となるのが原則です。旦那さんの借金は,ま...
売却価格から住宅ローン残債・リフォームローン残債、売却費用を差し引いた額を2分の1ずつわけるという考えた方が多いのではないでしょうか。 住宅ローン・リフォームローンは夫婦共同財産の負債、売却費用は必要経費と考えられるからです。
不貞が間違いないなら、300万円ほど請求するといいでしょう。 そのまえに、書面を見せて、6000万円と言ってもいいでしょう。 そこから、下げて行きましょう。
そこへ裁判所には通さず相手方に当日持参させて、相手方父からの申立?主張?請求書が提出されました。 >>状況が全く理解できません。裁判所が証拠として取り扱わないのであれば無価値です。 実際の資料を見てみないことにはそのような何かが、法...
相手方の目的が金銭の返還だけであればお金を返せば済みます。 あなたとの関係の継続やそれ以外の目的があるのであればお金を返したとしても済まない可能性はあります。 弁護士に対応を依頼して窓口を弁護士にすることは考えられますが、当然費用...
渡さなかったらどうなりますか? >>あなた名義の通帳であれば基本的にはどうもなりません。 預金については、通常は、財産分与として半分ずつにすれば良いでしょう。 相手方としては、夫婦の共有財産ではなく配偶者の特有財産だという主張なので...
離婚時に存在するプラスの財産のみが財産分与の対象となります。 相手方の父親から相続で受け継いた土地は、夫婦の共有財産ではありませんから財産分与の対象にはなりません。 未発生の退職金は通常含めませんが、交渉の余地はあるように思います...
離婚調停で合意ができる見通しになったが,当事者が遠隔地であるので出頭が難しい時などに,裁判所が離婚を認める審判を出すというものです。 裁判官が判断を出すという点では婚姻費用の審判と同じですが,すでに離婚が成立する見通しの下に行われます...
それとも、財産の開示要求を弁護士や裁判所から命令して開示させることは可能ですか? →銀行や保険会社が特定できるのでしたら、弁護士会からの照会手続きや裁判所の調査嘱託という制度で照会先が管理する相手方名義の財産としてどのようなものがある...
離婚時に財産分与の中で取り決めをしていたのであればともかく、今からそういった主張をしたとしても裁判上認められるかは微妙です。 元配偶者と合意の上で改めて取り決めができるのであれば問題ありませんが、一方的に支払額を減らすことは適切では...
家具家電全て相手が持って行って >>そもそもこの段階で処理を間違っていますね。 いまからローンについて一括返済を求めることは困難でしょう。 分割返済を受ける権利があるかどうかも怪しいように思います。 月々の返済だけでも受けておく方...
話し合いでまとまればどちらでも可能です。 売却して現金を半々にすることも、どちらかが物をもらってもう一人が価値の半分をもらうことも可能です。 どちらも現物が欲しいといって譲り合えない場合には最終的には裁判で決めるしかないですが。 頑...
名義は僕自信ですが、離婚後に嫁に払わせる方法はないでしょうか? >>配偶者が連帯保証人になっているとか、新しくローンについて債務引受けを行うのでなければ配偶者は支払い義務を負いません。 不動産の名義があなたのままであれば、離婚後に配...
>こんな状況で、入籍前買った家は婚約者の特有財産か、2人の共有財産かをお聞きたいしたいです。 結婚を前提に購入し,結婚後もお二人でローンを返済していくということであれば,共有財産となるでしょう。 >また、ローン名義は婚約者1人で、...
ローン負担が、半々なら、負債も半々ですね。 財産分与の対象になります。 それを前提に、住宅名義や残ローン、だれが居住するかなどと、 ほかの資産とをあわせて、分与方法を検討することになるでしょう。
1 財産分与は、婚姻時と離婚前別居の場合は別居時の間に形成された財産を分ける清算的財産分与が主 なものとなりますので、その点について述べますと、裁判所などで提供されている「婚姻関係財産一覧 表」をご自身がわかる範囲内で作ってみ...
財産分与ですが婚姻前に貯めていたお金で婚姻後に購入したものはは財産分与から除外されるのでしょうか? >>されますが、争いになったときの判断は証拠が全てです。ご自身の財産から購入したものである証明ができなければ、夫婦の共有財産として扱う...
財産分与・年金分割は離婚したときから2年です。 養育費・婚姻費用は、当事者間で取り決めをしていた場合は、発生した時から5年、裁判所の審判・判決で支払いが確定したものは10年です(確定後に発生するものは5年)。 慰謝料請求は、3年とお考...
1,車のローンについては、あなたの負担分については、婚姻費用から控除 することになります。 2,家裁は、相手の住所地を基準に、調停を起こすので、別居前に申し立て たほうがいいでしょう。先に申し立てていいですよ。 3,口座は、銀行、支店...
もらったものではなく、借りたお金であれば、 借りた範囲においては返済をしなければなりません。 借りた範囲以上に返済をする必要はなく、裁判になるとしても、返済を求める側が証拠を裁判所に示す必要があります。 離婚調停の中でまとめて解決...
不倫による離婚の慰謝料は、不倫相手が複数いるとか暴力もあったなどの悪質性がなければ200万円程度にとどまることも多いですね。 慰謝料は不倫相手と連帯して(共同で)支払うものなので(ただし、不倫相手は不倫したことの慰謝料にとどまるので、...