離婚時の財産分与 趣味の道具

離婚時の財産分与のことでお聞きします。
夫が個人の趣味の用具に60万円近くかけています。離婚時に売却はしません。
妻(私)は特に趣味にお金をかけてきたりはしませんでした。
この場合、公平に財産分与するにはどの様な方法が考えられますか?

1 財産分与は、婚姻時と離婚前別居の場合は別居時の間に形成された財産を分ける清算的財産分与が主 
 なものとなりますので、その点について述べますと、裁判所などで提供されている「婚姻関係財産一覧 
 表」をご自身がわかる範囲内で作ってみることでだいたいどうなるかイメージはできるかとは考えられます。
2 その中で、(1)趣味の用具(婚姻期間中に形成されたとする)を夫が取得して、他の財産をご本人が取得するなどの分け方で財産の公平な清算ができればその方法、(2)趣味の用具以外の財産が形成されていない場合は(逆に言えば趣味の用具はあるという場合)、現物分割が考え難いとすれば、代償分割(夫が道具を取得し別に売却したら得られたであろうお金を工面してもらい分割による取得分を支払ってもらう)という方法が考えられます。もっとも、通常は購入価格より評価が下がるでしょうから、金額はもっと低くなる可能性があると考えられます。(3)趣味の用具が浪費であり資産を滅失させたとまで言えるのであれば、それを「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情」として考慮してもらい、「不合理な支出・出費・逸失財産の持戻」という主張ができるか、検討することになるとは考えられます。

とても早く丁寧なご回答をいただきありがとうございました。
婚姻関係財産一覧表というものを初めて知りました!調べて活用したいと思います。