離婚時の財産開示について

離婚時の財産分与についてお尋ねします。
妻が預貯金、保険の管理をしており、共有財産の全貌がよくわかりません。
その場合(わからない財産について)は、泣き寝入りとなりますか?
※私は、共有財産は折半したいと考えております。

それとも、財産の開示要求を弁護士や裁判所から命令して開示させることは
可能ですか?

それとも、財産の開示要求を弁護士や裁判所から命令して開示させることは可能ですか?
→銀行や保険会社が特定できるのでしたら、弁護士会からの照会手続きや裁判所の調査嘱託という制度で照会先が管理する相手方名義の財産としてどのようなものがあるか判明することはあります。
もっともこれらの制度も特定の銀行や保険会社に照会をかけていくことになりますので、照会や調査嘱託をする前提として相手名義がありそうな銀行や保険会社を特定しておく必要はあります。

>財産の開示要求を弁護士や裁判所から命令して開示させることは可能ですか?

金融機関の特定が可能であれば,弁護士会照会あるいは裁判所を通じた文書送付嘱託・調査嘱託により,財産調査が可能です。