財産分与の現金化について

財産分与の際車など価値があるものは見積もりし半分ずつにすると思いますが見積もりではなく現金化して分与を求めることは可能でしょうか?
私の車と嫁の車では価値の差があり現金して貰う方が平等かと思います。
法律的に通用するでしょうか?
物を手にして現状価値の半値を渡す方が有利と思われます。

話し合いでまとまればどちらでも可能です。
売却して現金を半々にすることも、どちらかが物をもらってもう一人が価値の半分をもらうことも可能です。
どちらも現物が欲しいといって譲り合えない場合には最終的には裁判で決めるしかないですが。

頑張ってください。