審判離婚は現在も執り行われるものなのか
調停中の申立人です。
次回5回目を迎えますが、財産分与の家売却の件のみ相手方父と不動産屋の企みにより話が進みません…。
離婚・親権の同意は最初にされています。
"審判離婚"というのを耳にしました。
一体どういったものなのでしょうか⁇
婚姻費用審判と同じように裁判官に、お互いの主張や証拠書類によって決められるものなのでしょうか⁇
宜しくお願い致します。
離婚調停で合意ができる見通しになったが,当事者が遠隔地であるので出頭が難しい時などに,裁判所が離婚を認める審判を出すというものです。
裁判官が判断を出すという点では婚姻費用の審判と同じですが,すでに離婚が成立する見通しの下に行われますので,追加の資料などは必要ありません。
ただ,どちらかの当事者が異議を出せば,それだけで審判の効力が失われますので,あまり使われていないと聞いています。