離婚前に、子どもが父親から取ってしまったお金について。

子どもが、両親が離婚前に、父親から取ってしまったお金を少しずつ返済しています。まだ婚姻中だったので、お金を共有財産と考え、返済額を半額にしてもいいですか?

離婚時に財産分与の中で取り決めをしていたのであればともかく、今からそういった主張をしたとしても裁判上認められるかは微妙です。

元配偶者と合意の上で改めて取り決めができるのであれば問題ありませんが、一方的に支払額を減らすことは適切ではないでしょう。